更新日:2022年10月25日
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マイナンバーカードは、ご本人が病気、身体の障害その他のやむを得ない場合により、交付場所におこしになることが難しい場合に限り、代理人にカードの受け取りを委任できます。
※仕事や学校等のため受け取りに来れない等の場合は、やむを得ない理由には該当しません。
代理人によるマイナンバーカードの受け取りの場合、申請者本人が来庁できないことについて、やむを得ない理由が必要となりますが、新型コロナウイルスか感染拡大防止のため申請者本人が外出自粛を行っている場合については、当面の緊急措置として、やむを得ない理由に該当するものとなります。
法定代理人の方が受け取りする場合、法定代理人が回答書に申請者本人が外出自粛を行っている旨を記載のうえ窓口にお持ちください。
任意代理人の方が受け取りする場合、申請者本人が回答書に外出自粛を行っている旨を記載し、委任者の氏名・住所を記載のうえ窓口にお持ちください。
なお、マイナンバーカードの受け取りの際の必要書類等については以下をご確認ください。
1. 申請者本人の来庁が困難であることを証明する書類(診断書や施設への入所を証明するもの)を提示することが必要です。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、申請者保温人が外出自粛を行っている場合は不要です。
2. 申請者本人の本人確認書類(顔写真付きの書類…1点、顔写真の付いていないもの…2点)
3. 代理人の本人確認書類(顔写真付きの書類…1点、顔写真の付いていないもの…2点)
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