○中種子町の執務時間を定める規則

平成2年6月30日

規則第6号

中種子町の執務時間は,中種子町の休日を定める条例(平成2年条例第7号)で定める中種子町の休日を除き,午前8時30分から午後5時15分までとする。

この規則は,平成2年7月1日から施行する。ただし,土曜日については,当分の間従前の例による。

(平成4年規則第14号)

この規則は,平成5年3月1日から施行する。

(平成10年規則第17号)

この規則は,平成10年7月1日から施行する。

中種子町の執務時間を定める規則

平成2年6月30日 規則第6号

(平成10年7月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成2年6月30日 規則第6号
平成4年12月22日 規則第14号
平成10年7月1日 規則第17号