○中種子町の執務時間を定める規則
平成2年6月30日
規則第6号
中種子町の執務時間は,中種子町の休日を定める条例(平成2年条例第7号)で定める中種子町の休日を除き,午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この規則は,平成2年7月1日から施行する。ただし,土曜日については,当分の間従前の例による。
附則(平成4年規則第14号)
この規則は,平成5年3月1日から施行する。
附則(平成10年規則第17号)
この規則は,平成10年7月1日から施行する。
○中種子町の執務時間を定める規則
平成2年6月30日
規則第6号
中種子町の執務時間は,中種子町の休日を定める条例(平成2年条例第7号)で定める中種子町の休日を除き,午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この規則は,平成2年7月1日から施行する。ただし,土曜日については,当分の間従前の例による。
附則(平成4年規則第14号)
この規則は,平成5年3月1日から施行する。
附則(平成10年規則第17号)
この規則は,平成10年7月1日から施行する。
平成2年6月30日 規則第6号
(平成10年7月1日施行)
◆ | 平成2年6月30日 | 規則第6号 |
◇ | 平成4年12月22日 | 規則第14号 |
◇ | 平成10年7月1日 | 規則第17号 |