○中種子町名誉町民条例

昭和52年3月23日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は,公共の福祉に貢献し,又は産業文化の進展に寄与して特に功績顕著な者に対して,その功績と栄誉を称えもって町民の社会文化の興隆に対する意欲の高揚を図ることを目的とする。

(称号を贈る条件)

第2条 町民又は本町に縁故の深い者で前条に該当する者で,町民が郷里の誇りとし,かつ,深く尊敬に値いすると認めた者に対しては,この条例の定めるところにより中種子町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。

2 前項の名誉町民の称号は,故人に対しても追贈することができる。

(選定)

第3条 名誉町民は,町長が町議会の同意を得て決定する。

(表彰)

第4条 名誉町民は,その事績を公表し,表彰状及び記念品を贈呈して表彰する。

(待遇)

第5条 名誉町民には,次の待遇を与えることができる。

(1) 町の公の式典への参列

(2) 町の施設の使用に関する使用料,手数料の減免

(3) 弔詞,弔花,弔慰金の贈呈

(4) その他町長が必要と認める待遇

(称号の取消し)

第6条 名誉町民が本人の責に帰すべき行為によって著しく名誉を失い,町民の尊敬を失ったと認めたときは,町長は町議会の同意を得て名誉町民の称号を取り消すことができる。

2 前項の規定によって名誉町民でなくなった者は,その取消しの日からこの条例によって与えられた待遇を失う。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成15年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

中種子町名誉町民条例

昭和52年3月23日 条例第6号

(平成15年9月26日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和52年3月23日 条例第6号
平成15年9月26日 条例第18号