○中種子町議会議員定数条例

平成12年3月10日

条例第15号

中種子町議会議員の定数は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により12人とする。

1 この条例は,平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

2 従前の中種子町議会議員の定数を減少する条例(昭和41年3月条例第3号)は,廃止する。

(平成17年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行し,次の一般選挙から適用する。

(平成27年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行し,次の一般選挙から適用する。

中種子町議会議員定数条例

平成12年3月10日 条例第15号

(平成27年6月26日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成12年3月10日 条例第15号
平成17年6月24日 条例第14号
平成27年6月26日 条例第17号