○中種子町議会議員定数条例
平成12年3月10日
条例第15号
中種子町議会議員の定数は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により12人とする。
附則
1 この条例は,平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
2 従前の中種子町議会議員の定数を減少する条例(昭和41年3月条例第3号)は,廃止する。
附則(平成17年条例第14号)
この条例は,公布の日から施行し,次の一般選挙から適用する。
附則(平成27年条例第17号)
この条例は,公布の日から施行し,次の一般選挙から適用する。