○中種子町議会事務局条例
昭和33年6月
条例第8号
中種子町議会に事務局を置く。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和37年条例第17号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第22号)
この条例は,昭和41年9月6日から施行する。
附則(昭和44年条例第6号)
この条例は,昭和44年4月1日から施行する。
○中種子町議会事務局条例
昭和33年6月
条例第8号
中種子町議会に事務局を置く。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和37年条例第17号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第22号)
この条例は,昭和41年9月6日から施行する。
附則(昭和44年条例第6号)
この条例は,昭和44年4月1日から施行する。
昭和33年6月 条例第8号
(昭和44年3月24日施行)
◆ | 昭和33年6月 | 条例第8号 |
◇ | 昭和37年6月 | 条例第17号 |
◇ | 昭和41年9月 | 条例第22号 |
◇ | 昭和44年3月24日 | 条例第6号 |