○中種子町議会公印規程
昭和60年4月1日
議会規程第2号
(目的)
第1条 この規程は,中種子町議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類及び名称等)
第2条 公印の種類,名称,大きさは別表のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印の保管者は,事務局長(以下「保管者」という。)が行う。
2 公印は,保管者の承認を受けた場合のほか,所定の保管場所以外に持ち出してはならない。
3 公印の保管者は,別記様式の公印台帳を備え,公印の新調,改刻,廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
(公印の新調等)
第4条 公印の保管者は,公印の新調,改刻又は廃止しようとするときは,議長の承認を受けなければならない。
2 公印の保管者は,公印の盗難,紛失,偽造等の事故があったときは,直ちにその旨を議長に届け出なければならない。
(公印の使用)
第5条 公印を使用しようとする者は,決裁済みの起案書又はこれに代るべき書類に,押印すべき文書を添えて保管者に提示し,その承認を受けなければならない。
附則
1 この規程は,公布の日から施行する。
2 中種子町議会公印規程(昭和33年規程第3号)は,廃止する。
附則(平成14年議会訓令第2号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成19年議会訓令第1号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印名 | ひな形 | 寸法 (ミリメートル) | 書体 | 使用区分 |
中種子町議会之印 | 1 | 方20 | かい書 | 議会名をもってする文書 |
中種子町議會議長之印 | 2 | 方18 | てん書 | 議長名をもってする文書 |
中種子町議会副議長之印 | 3 | 方18 | かい書 | 副議長名をもってする文書 |
中種子町議会総務文教委員長之印 | 4 | 方18 | かい書 | 常任委員長名をもってする文書 |
中種子町議会産業厚生委員長之印 | 5 | 方18 | かい書 | 〃 |
中種子町議会事務局長之印 | 6 | 方18 | かい書 | 事務局長名をもってする文書 |
中種子町議会特別委員長之印 | 7 | 方18 | かい書 | 特別委員長名をもってする文書 |
中種子町議会運営委員長之印 | 8 | 方18 | かい書 | 議会運営委員長名をもってする文書 |
公印のひな形
(1) | (2) | (3) | (4) |
(5) | (6) | (7) | (8) |