○中種子町議会録音テープの保管及び取扱規程

平成12年3月8日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は,中種子町議会録音テープの保管及び取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(聴取)

第2条 録音テープは,次の各号に掲げる場合に限り,聴取することができる。ただし,あらかじめ議長の許可を得なければならない。

(1) 町議会議員が,自己の発言部分(自己の発言に係る答弁部分を含む。)の聴取を申し出たとき。

(2) 町議会の議員全員又は関係常任委員会(特別委員会を含む。)が聴取を申し出たとき。

(3) 町の執行機関の職員が,職務上直接関係のある事項等を再確認するために聴取を申し出たとき。

2 前項の規定により聴取するときは,事務局の職員(事務局長又は議事係長)が必ず立ち会うものとし,聴取する場所は議長が指定する。

(再録及び貸与)

第3条 録音テープの再録及び貸与は,いかなる事由があっても許可しない。ただし,委託して議事録を作成するときは,この限りではない。

(消去)

第4条 録音テープは,会議録調製後事務局職員が速やかに消去する。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか,録音テープの保管及び取扱いについては,議長の指示するところによる。

この訓令は,平成12年4月1日から施行する。

中種子町議会録音テープの保管及び取扱規程

平成12年3月8日 議会訓令第1号

(平成12年3月8日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成12年3月8日 議会訓令第1号