○中種子町行政改革推進本部設置要綱

昭和60年5月22日

告示第8号

(設置)

第1条 行政改革の推進を図るため,中種子町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は,次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は,本部長,副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は,町長をもって充て,副本部長は副町長をもって充てる。

3 本部員は,課長等及び民間有識者の中から町長が任命又は委嘱した者をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は,本部を総括する。

2 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は,本部長が必要に応じて招集し,本部長が議長となる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は,総務課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか,本部の運営に関し必要な事項は,本部長が定める。

この要綱は,昭和60年5月27日から施行する。

(平成17年告示第53―1号)

この要綱は,平成17年4月1日から施行する。

(平成19年告示第12―2号)

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

中種子町行政改革推進本部設置要綱

昭和60年5月22日 告示第8号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和60年5月22日 告示第8号
平成17年4月1日 告示第53号の1
平成19年3月9日 告示第12号の2