○中種子町行財政対策委員会規程
昭和61年10月15日
訓令第4号
(設置)
第1条 本町の行政事務の改善及び財政の健全化を維持し,住民福祉を向上させるためこれらの事項を調査審議し,その基本的方針を策定し,行財政の適正化及び事務能率の向上をはかるため中種子町行財政対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審議事項)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項を調査審議する。
(1) 行政組織の簡素合理化に関する事項
(2) 職員の定数管理に関する事項
(3) 事務改善に関する事項
(4) 財政の健全化に関する事項
(5) 補助金等の適正化に関する事項
(6) その他前各号に準じ必要な事項
(組織)
第3条 委員会は会長,副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は,副町長をもって充てる。
3 副会長は,総務課長をもって充てる。
4 委員は,町長が必要と認める職員の中から町長が任命する。
第4条 委員会に第2条の審議事項を調査研究するため部会及び専門部会を置くことができる。
2 部会は,行政部会,財政部会とし,行政部会の中に専門部会を置くことができる。
3 部会員は,会長,副会長及び会長が指名するものをもって充てる。
4 専門部会は,会長,副会長,総務課長,企画課長,総務課行政係長,財政係長で組織する。
(職務)
第5条 会長は,委員会の事務を総理し,会議の議長となる。
2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,会長の職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は,会長が招集する。
2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(関係職員の出席)
第7条 会長が必要と認めたときは,会議に関係職員を出席させ,説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,総務課で行い,その処理については次のとおりとする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,会長が別に定める。
附則
1 この訓令は,昭和61年10月15日から施行する。
2 次に掲げる規程は,廃止する。
(1) 中種子町財政対策緊急委員会規程(昭和50年訓令第2号)
(2) 中種子町行政事務改善委員会規程(昭和52年訓令第1号)
附則(平成19年訓令第2号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。