○中種子町滞納金徴収対策本部設置要綱

昭和60年10月1日

訓令第8号

(設置)

第1条 町税,国民健康保険税,使用料及び財産収入等の滞納金を徴収するため,中種子町滞納金徴収対策本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は,次のとおりとする。

(1) 町税等の徴収対策に関すること。

(2) 滞納金の徴収対策に関すること。

(3) その他滞納に関する情報交換に関すること。

(組織)

第3条 本部は,本部長,副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は,副町長をもって充て,副本部長は,総務課長をもって充てる。

3 本部員は,別表のとおりとする。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は,本部を統括する。

2 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は,本部長が必要に応じて招集し,本部長が議長となる。会議は,全体会と担当者会,分科会とする。

(庶務)

第6条 本部の庶務は,総務課財政係において処理する。

(補則)

第7条 その他必要な事項は,別に定める。

この要綱は,昭和60年10月1日から施行する。

(平成12年告示第46号)

この要綱は,平成12年10月1日から施行する。

(平成16年訓令第2号)

この訓令は,平成16年4月1日から施行する。

(平成19年告示第12―2号)

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年告示第15号)

この要綱は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第5号)

この訓令は,平成20年9月1日から施行する。

(平成29年告示第8―1号)

この訓令は,平成29年3月1日から施行する。

(令和2年告示第32号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年告示第8号)

この訓令は,令和5年10月1日から施行する。

(令和6年訓令第4号)

この訓令は,令和6年3月1日から施行する。

別表(第3条関係)

管財係長 財政係長

町民課長 国保年金係長 高齢者医療係長

税務課長 町民税係長 固定資産税係長 管理収納係長

地域福祉課長 介護保険係長 高齢者支援係長

建設課長 建設課管理係長

水道課長 水道課庶務係長

中央保育所長 中央保育所事務長

教育委員会教育総務課長 教育委員会教育総務課管理係長

中種子町滞納金徴収対策本部設置要綱

昭和60年10月1日 訓令第8号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和60年10月1日 訓令第8号
平成12年10月3日 告示第46号
平成16年4月1日 訓令第2号
平成19年3月9日 告示第12号の2
平成20年3月11日 告示第15号
平成20年9月1日 訓令第5号
平成29年3月1日 告示第8号の1
令和2年4月1日 告示第32号
令和5年10月1日 訓令第8号
令和6年2月28日 訓令第4号