○中種子町企画委員会規程
昭和54年1月29日
訓令第1号
(設置)
第1条 町政の重要施策について調査研究するため,企画委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(業務)
第2条 委員会は,町長が諮問した重要施策に関する事項について調査研究し,その結果を速やかに町長に答申しなければならない。
(組織)
第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副町長,副委員長は教育長をもって充てる。
3 委員は,課長等(町長事務部局及び各委員会等事務部局の課長,局長等をいう。)及び町長が特に任命した職員をもって充てる。
(補助組織)
第3条の2 補助機関として過疎対策問題を処理するため調査会を組織する。
2 会員等は,委員長が別に定める。
(職務)
第4条 委員長は,委員会の事務を総理し,会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは,副委員長がこれを代行する。
3 委員は会議に出席し,諮問事項について調査研究するものとする。
(会議)
第5条 委員会の会議は,委員長が必要と認めたときに招集する。
2 会議は,委員長が関係職員を招集して開く。
(関係職員の出席)
第6条 委員長は,必要と認めたときは委員会に関係職員の出席を求めてその意見を聴き,又は資料の提供を求めることができる。
(事務処理)
第7条 委員会の事務は,企画課において処理する。
附則
この訓令は,昭和54年2月1日から施行する。
附則(昭和62年訓令第3号)
この訓令は,昭和62年9月1日から施行する。
附則(平成元年訓令第2号)
この訓令は,平成元年5月11日から施行する。
附則(平成17年訓令第3号)
この訓令は,平成17年4月15日から施行する。
附則(平成19年訓令第2号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。