○中種子町土地対策委員会規程
昭和49年12月27日
規程第5号
(設置)
第1条 中種子町の秩序ある開発の推進,良好な自然環境の保全等合理的な土地の利用に関し必要な事項を調整審議し,及び調整するため中種子町土地対策委員会(以下「委員会」という)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は,次のとおりとする。
(1) 土地利用に関する計画の策定に関すること。
(2) 土地利用に係る関係諸法令の運用調整に関すること。
(3) その他土地利用対策上必要と認められること。
(組織)
第3条 委員会は,委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は,副町長をもって充てる。
3 委員は,別表の職にある者をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は,会務を統理し会議の議長となる。
2 委員長に事故があるとき,又は不在のときは,あらかじめ委員長の指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は,必要に応じ委員長が招集する。
(処置)
第6条 委員会は,会議において協議し決定した事項の処置について事実に応じて関係課に処理させる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,企画課において処理する。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,委員長が定める。
附則
この規程は,昭和50年1月10日から施行する。
附則(平成14年訓令第5号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第2号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第1号)
この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第9号)
この規程は,令和5年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
総務課長
企画課長
地域福祉課長
農林水産課長
建設課長
税務課長
農業委員会事務局長
その他委員長が必要と認める者