○水資源対策委員会規程
昭和57年11月29日
訓令第3号
(設置)
第1条 生活水準の向上,産業経済の進展に伴い今後とも水の需要は増加が見込まれる。この大切な水も決して豊富ではなくいまや限りある貴重な資源となっている。よって水の安定的な供給と計画的な水資源開発を進めるため必要な事項を調査審議し,調整するため水資源対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事項は,次のとおりとする。
(1) 水利用の総合調整に関すること。
(2) 水資源の開発及び調査に関すること。
(3) 水の長期需給計画策定に関すること。
(4) その他,水資源対策上必要と認められること。
(組織)
第3条 委員会は,委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は,副町長をもって充てる。
3 委員は,別表の職にあるものをもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は,会務を統理し,会議の議長となる。
2 委員長に事故があるとき,又は不在のときは,あらかじめ委員長の指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は,必要に応じ委員長が招集する。
(処置)
第6条 委員会の,会議において協議し決定した事項の処置については,議案に応じて関係課において処理しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,農林水産課において処理する。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,委員長が定める。
附則
この訓令は,昭和57年12月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第2号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第8号)
この訓令は,令和5年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
総務課長,水道課長,施設係長,農林水産課長,農業土木係長,企画課長,企画調整係長,建設課長,建設課管理係長 |