○中種子町行政連絡員の設置に関する規程
平成3年12月10日
告示第31号
(目的)
第1条 中種子町の末端行政の円滑な運営を図るため,集落及び校区にそれぞれ1名の行政連絡員を置く。
(名称)
第2条 行政連絡員は,集落にあっては何何集落行政連絡員,校区にあっては,何何校区行政連絡員(以下それぞれ「行政連絡員」という。)と呼称する。
(位置及び区域)
第3条 行政連絡員の位置は,その者の自宅及び事務所とする。
2 集落行政連絡員並びに校区行政連絡員の担当する区域は,その者の自宅及び事務所の所在する当該集落並びに当該校区とする。
(任命及び任期)
第4条 行政連絡員は,原則として当該集落並びに当該校区の住民が自主的に選んだ者を町長が任命する。
2 行政連絡員の任期は,1年とし,その者に特別の事情がある場合を除き,その年の4月1日から翌年の3月31日までの期間を基準とする。ただし,再任することができる。
3 行政連絡員が欠けた場合,後任者の任期は前任者の残任期間とする。
4 町長は,特別の事由がある場合には任期中でも解任することができる。
(集落行政連絡員の職務)
第5条 集落行政連絡員が取り扱う職務事項は,次のとおりとする。
(1) 公文書等の配付に関すること。
(2) 各種調査,徴税及び清掃検査等の立会及び案内に関すること。
(3) 災害情報の収集及び報告に関すること。
(4) その他町長が委嘱する事項
(校区行政連絡員の職務)
第6条 校区行政連絡員が取り扱う職務事項は,次のとおりとする。
(1) 担当する校区の集落行政連絡員相互の連絡協調に関すること。
(2) 町及び町教育委員会が主催する諸行事への協力に関すること。
(3) その他町長が委嘱する事項
(報償等)
第7条 行政連絡員の報償等については,町長が別に定める。
(雑則)
第8条 この規程の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
1 この規程は,告示の日から施行する。
2 この規程の施行前になされた従前の行政連絡員の行為については,この規程の規定による行為とみなす。
附則(令和元年告示第117号)
この要綱は,令和2年4月1日から施行する。