○町役場庁舎等管理に関する規則

昭和51年4月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は,役場庁舎(用地及び付属物(施設物,構築物,樹木等)を含む。以下「庁舎等」という。)の管理に関する必要事項を定め,もってその保全及び秩序の維持を図り,公務の円滑な遂行を期することを目的とする。

(庁舎管理補助者)

第2条 庁舎管理者は,必要に応じて職員のうちから補助者を指定することができる。

(職員の協力義務)

第3条 職員は,この規則に基づいて庁舎管理者又は補助者が庁舎等の取締りに関し必要な指示をしたときは,その指示を誠実に守らなければならない。

(許可を要する行為)

第4条 庁舎等において,次の各号に掲げる行為をしようとする者は,あらかじめ庁舎管理者の許可を受けなければならない。

(1) 多数集合して庁舎等に入ること。

(2) 公務以外の目的をもって,室その他設備を使用すること。

(3) 物品を販売し,寄附金を募集し,署名を収集し,又はその他これらに類する行為をすること。

(4) ビラ,ポスターその他の文書を掲示すること。

(5) 演説

(6) その他前各号に掲げる行為に類する行為

2 庁舎管理者は,庁舎等における秩序の維持又は庁舎等の適正な管理並びに災害の防止に支障のないと認める限り,前項の許可をするものとする。この場合において庁舎管理者は条件を付することができる。

3 第1項各号の許可を受けようとする者は,書面又は口頭をもって申請しなければならない。

(禁止行為)

第5条 庁舎等においては,次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし,庁舎管理者が正当な理由があると認める場合又は庁舎内の秩序の維持上支障がないと認める場合は,この限りでない。

(1) 庁舎等においてテント,なわばり,くいその他これらに類する施設物を設置すること。

(2) 庁舎等において携帯用拡声器を使用し,放歌高唱しその他庁舎等の静穏を害する行為をすること。

(3) 庁舎等において,旗,懸垂幕,プラカードその他これらに類する物を掲げること。

(4) 庁舎等において銃器,凶器,爆発物その他危険物を持ち込むこと。

(5) 庁舎内において座り込み,立ちふさがり,ねり歩きその他通行の妨害となる行為をすること。

(6) 庁舎内において,職務に関係のない文書を配布すること。

(7) 庁舎等において職員の職務を妨害する行為をすること。

(8) 庁舎等において金銭物品等の寄附を強要し,又は押し売りすること。

(9) 庁舎等において職員の面会を強要すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか,庁舎等における秩序の維持,庁舎等の適正な管理又は災害の防止に支障のある行為をすること。

(撤去命令)

第6条 庁舎管理者又は補助者は,次の各号の一に該当する物がある場合においてその庁舎等における秩序の維持,庁舎等の適正な管理又は災害の防止のため必要があると認めるときは,その所有者若しくは占有者又は当該各号に掲げる行為をした者(以下「所有者等」という。)にその撤去を命ずるものとする。

(1) 第4条第1項の許可を受けないで,又は同条第2項により付された条件に違反して提示されたビラ,ポスターその他の文書

(2) 庁舎等に設置されたテント,なわばり,くいその他これらに類する施設物

(3) 庁舎等に掲げられた旗,幕,プラカードその他これらに類する物

(4) 庁舎等に持ち込まれた銃器,凶器,爆発物その他の危険物

(5) 前各号に掲げるもののほか,庁舎等における秩序の維持,庁舎等の適正な管理又は災害防止に支障のある物

2 庁舎管理者又は補助者は,前項各号に掲げる物の所有者等が前項の命令に従わないとき,若しくはその者が判明しないとき,又は庁舎等における秩序の維持庁舎等の適正な管理若しくは災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは,みずからこれを撤去することができる。

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 町役場庁内取締規則(昭和40年規則第13号)は,廃止する。

町役場庁舎等管理に関する規則

昭和51年4月1日 規則第7号

(昭和51年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和51年4月1日 規則第7号