○中種子町マイクロバス使用規程

昭和45年5月18日

規程第2号

(趣旨)

第1条 中種子町マイクロバス(以下「マイクロバス」という。)の使用については,別に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。

(使用範囲)

第2条 マイクロバスは,公務に限り使用を許可する。ただし,町長が特に使用を許可したときは,この限りでない。

(使用許可申込み)

第3条 集中管理するマイクロバスの使用許可を受けようとするものは,グループウェアの施設予約システムから予約登録を行うものとする。

2 各課管理マイクロバスは,当該マイクロバスを管理する車両管理者が使用手続を定めるものとする。

(使用許可区分)

第4条 マイクロバスは,次のため使用を許可する。

(1) 他官公署からの来客接待

(2) 各種機関,団体等で町が主催する諸種の会合,研修及び諸行事等に出会参加するとき。

(3) 重要物又は重要物を人と共に移送するとき。

(4) 災害時必要があるとき。

(5) 広報活動のため必要があるとき。

(6) その他特に町長が使用を認めたとき。

(運転)

第5条 職務を遂行するために運転を命ぜられた者以外の者の運転は,認めない。ただし,職員以外に運転を命ずる場合は,マイクロバス運転承認申請書(第1号様式)により事前に車両管理者及び安全運転管理者の承認を得なければならない。

(使用不許可)

第6条 次に該当するときは,マイクロバスの使用は原則として認めない。

(1) 土曜日,日曜日,祝日及び年末年始休日

(2) 所定の運転手に事故があり,外に適当な人がいないとき。

(3) 使用の目的が観光を主とすると認められるとき。

(4) 乗車人員が少数で燃料が不経済であると認めるとき。

この規程は,昭和45年5月18日から施行する。

(平成15年訓令第8号)

この訓令は,平成15年7月1日から施行する。

(令和3年訓令第4号)

この訓令は,令和3年8月24日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

画像

中種子町マイクロバス使用規程

昭和45年5月18日 規程第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和45年5月18日 規程第2号
平成15年7月1日 訓令第8号
令和3年8月24日 訓令第4号
令和4年3月24日 訓令第2号