○町長の職務を代理する事務職員を定める規則

昭和44年3月

規則第8号

第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき,町長の職務を代理する上席の事務職員について定めるものとする。

第2条 前条に規定する上席の事務職員は,中種子町役場課設置条例(平成8年条例第3号)第2条に規定する課の課長,事務所の所長又は室の室長の職にある事務職員で上席のものとする。

2 前項に規定する上席の者は,同項に規定する事務職員の給料の多少により,給料が同額であるときは職員としての在職年数の長短により定める。

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 町長及び収入役の職務代理者に関する規則(昭和27年規則第3号)は,廃止する。

(平成19年規則第4号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(令和5年規則第20号)

この規則は,令和5年10月1日から施行する。

町長の職務を代理する事務職員を定める規則

昭和44年3月 規則第8号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和44年3月 規則第8号
平成19年3月6日 規則第4号
令和5年10月1日 規則第20号