○中種子町事務決裁規程

昭和44年3月

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は,別に定めるもののほか,町長の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 決裁 町長の権限に属する事務について,町長又はその補助機関が最終的に意思決定をすることをいう。

(2) 専決 町長の権限に属する事務を常時町長に代ってその補助機関が最終的に意思決定をすることをいう。

(3) 代決 決裁について権限を有する者(以下「決裁者」という。)が不在の場合において,あらかじめ認められた範囲内で他の者が一時当該決裁者に代って決裁することをいう。

(決裁の順序)

第3条 事務は,原則として,主務係長の意思決定を受けた後順次直属上司の意思決定及び関係課長等との合議を経て決裁権者の決裁を受けなければならない。

(町長の事務の代決)

第4条 町長が不在のときは,副町長がその事務を代決する。

2 町長及び副町長がともに不在のとき,又は町長が不在で副町長が欠けたときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定により,町長が指定した者がその事務を代決する。

3 町長,副町長及び総務課長がともに不在のときは,主務課長等がその事務を代決する。

4 町長,副町長,総務課長及び主務課長等が不在のときは,中種子町役場課設置条例(平成8年条例第3号)第2条に定める課の中別に定める吏員たる課長がその事務を代決する。

(副町長の事務の代決等)

第5条 副町長が不在のときは,前条第2項から第4項までに規定する者がその事務を代決する。

2 副町長が欠けたときは,前条第2項に規定する者が事務を決裁する。

(総務課長の事務の代決)

第5条の2 総務課長が不在のときは,次の各号に定める者がその事務を代決する。

(1) 財務事務に関することについては財政係長が,その他の事務については,行政係長がそれぞれその事務を代決する。

(2) 総務課長,財政係長がともに不在のときは,行政係長がその事務を代決する。

(3) 総務課長,行政係長がともに不在のときは,財政係長がその事務を代決する。

(課長等の事務の代決)

第6条 課長等が不在のときは,補佐がその事務を代決する。

(補佐の事務の代決)

第6条の2 補佐が不在のときは,主務係長がその事務を代決する。

2 主務係長の不在のときは,あらかじめ課長等の指定する順序に従いその係長が代決する。

(係長の事務の代決)

第6条の3 係長の不在のときは,上席の事務吏員がその事務を代決する。

(代決の制限)

第7条 代決の権限を有する者(以下「代決権者」という。)は,第4条から前条までに規定する場合であっても,重要なる事項及び異例又は疑義のある事項については,代決することができない。ただし,その処理について,あらかじめ指示を受けたもの又は,緊急やむを得ないものについてはこの限りでない。

(後閲)

第8条 代決権者は,代決をした事項については,決裁権者の登庁後,速やかに,その後閲を受けなければならない。ただし,定例的なものその他軽易な事項については,この限りでない。

(重要事項等の専決留保)

第9条 専決権限を有する者は,この規程に定める専決事項であっても,次の各号の一に該当するときは,上司の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であると認めたとき。

(2) 取扱上異例に属し,又は先例になると認めたとき。

(3) 紛議があるとき,又は処理の結果紛議を生ずるおそれがあると認めたとき。

(4) その他上司に,事案が了知される必要があると認めたとき。

(副町長の専決事項)

第10条 副町長の専決事項は,次のとおりとする。

(1) 課長等の郡内及び西之表市出張に関すること。

(2) 臨時職員の任免に関すること。

(3) 課長等の休暇その他服務上の許可,承認に関すること。

(4) 課長等以外の職員の定期昇給に関すること。

(5) 重要又は異例な証明及び文書閲覧に関すること。

(6) 方針の確立している町行政の執行に関する事務の処理に関すること。

(7) 各課の事務の調整に関すること。

(8) 重要な通知,申請,届出,報告,照会及び回答等の処理に関すること。

(9) 予算の配当に関すること。

(10) 国庫補助金,県補助金及び交付金の申請に関すること。

(11) 単独補助事業の申請及び決定に関すること。

(12) 医療費の支給に関すること(看護,移送の承認)

(13) 第三者行為に係る求償事務及び不正利得の徴収に関すること。

(14) 職員の病気休暇及び育児休業の承認に関すること。

(15) 前各号に定める事項のほか,次に掲げる事項以外の重要な事項に関すること。

 町政の総合企画及び総合調整並びに重要な施策の執行に関すること。

 儀式及び表彰に関すること。

 町議会の招集,議案の提出その他議会に関すること。

 地方自治法第179条及び第180条の規定による専決処分に関すること。

 条例規則の制定公布に関すること。

 重要な請願及び陳情に関すること。

 不服の申立,訴訟,和解,あっせん,調停及び仲裁に関すること。

 重要な許可,認可その他行政処分に関すること。

 予算の編成及び決算の認定の付託に関すること。

 職員の賞罰及び賠償に関すること。

 附属機関の委員等の任命,委嘱及び解職に関すること。

 職制に関すること。

 職員団体との協定に関すること。

 その他特に重要な事項に関すること。

(各課長等に共通する専決事項)

第11条 各課長等に共通な専決事項は,次のとおりとする。

(1) 所属職員の島内出張に関すること。

(2) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。

(3) 所属職員の年次有給休暇及び特別休暇の承認に関すること。

(4) 所属職員の服務上の許可,承認等に関すること。

(5) 所属職員の事務分担の決定に関すること。

(6) 定例的な行事及び会議の開催に関すること。

(7) 定例かつ軽易な証明及び文書閲覧に関すること。

(8) 定例かつ軽易な事項に関する通知,申請,届出,報告,照会及び回答等の処理に関すること。

(9) 前各号のほか,主管事務のうち定例に属し,かつ,軽易な事項の処理に関すること。

(総務課長の専決事項)

第12条 総務課長の専決事項は,次のとおりとする。

(1) 文書の収受,配布,発送に関すること。

(2) 例規集の編集,発行及び配布に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 庁内の取締りに関すること。

(5) 課長等以外の職員の県内出張に関すること。

(6) 課長等以外の職員の年次有給休暇,病気休暇及び特別休暇を除く休暇の承認に関すること。

(7) 職員の宿日直勤務命令に関すること。

(8) 職員の通勤手当及び扶養手当並びに住居手当の認定に関すること。

(9) 職員の児童手当及び特例給付の認定,額改訂,支給事由消滅等の処理に関すること。

(10) 職員の研修に関すること。

(11) 職員の衛生管理,福利厚生に関すること。

(12) 規定により又は,すでに決裁を経たものの,収入支出命令に関すること。

(各課長等の専決事項)

第13条 企画課長の専決事項は,次のとおりとする。

(1) 観光地及び観光に関する宣伝,誘致,あっせんに関すること。

(2) 海水浴場の管理に関すること。

(3) 広報の編集,印刷及び配布に関すること。

(4) 推計人口調査に関すること。

(5) 物価情報連絡員価格調査に関すること。

2 町民課長の専決事項は,次のとおりとする。

(1) 印鑑の登録及び証明に関すること。

(2) 戸籍,住民基本台帳に関する届出の受理,謄本・抄本の交付に関すること。

(3) 外国人登録に関すること。

(4) 療養費及び高額療養費の支給申請に関すること。

(5) 出産育児一時金及び葬祭費の支給申請に関すること。

(6) 健康診断費の支給申請に関すること。

(7) 診断書による障害認定申請に係る知事協議に関すること。

(8) 障害認定証明書の交付申請の処理に関すること。

(9) 医療受給者に対する医療費通知に関すること。

(10) 医療に関する費用の額の審査及びこれに伴う処理に関すること。

(11) 医療費の支給決定に関すること。

(12) 第三者行為による被害の届出の処理に関すること。

(13) 障害認定申請に関すること。

(14) 第三者行為による被害の届出の処理に関すること。

(15) 後期高齢者医療資格の取得,喪失,変更に伴う届出の処理に関すること。

(16) 埋葬・火葬・改葬の許可に関すること。

3 農林水産課長の専決事項は,次のとおりとする。

(1) 害虫駆除及び予防に関すること。

(2) 農業生産資材の購入あっせんに関すること。

(3) 漁船登録の進達に関すること。

(4) 農道補修の配車に関すること。

(5) 工程表及び施行計画に関すること。

(6) 現場監督選任に関すること。

(7) 工事着手届に関すること。

(8) 監督員選任通知に関すること。

(9) 工事着手(完成)報告に関すること。

(10) 目的物引渡書に関すること。

(11) 工事進捗状況報告に関すること。

4 建設課長の専決事項は,次のとおりとする。

(1) 土砂の採取願に関すること。

(2) 町有地内の建物の建築許可申請に関すること。

(3) 町道補修の配車に関すること。

(4) 建築確認申請書の進達に関すること。

(5) 工程表及び施行計画に関すること。

(6) 現場監督選任に関すること。

(7) 工事着手届に関すること。

(8) 監督員選任通知に関すること。

(9) 工事着手(完成)報告に関すること。

(10) 目的物引渡書に関すること。

(11) 工事進捗状況報告に関すること。

5 税務課長の専決事項は,次のとおりとする。

(1) 町税及び国民健康保険税に係る申告(申請)書の処理に関すること。

(2) 町税及び国民健康保険税に係る諸標識の交付及び返納に関すること。

(3) 町税及び国民健康保険税に係る諸資料の収集及び調査に関すること。

(4) 納税管理人に関すること。

(5) 土地及び建物登記済通知に関すること。

(6) 納税通知書の発布に関すること。

(7) 督促状の発布に関すること。

(8) 過誤納金の還付通知に関すること。

(9) 納税貯蓄組合に関すること。

(10) 差押物件の保管に関すること。

(11) 町民税に係る特別徴収義務者の指定に関すること。

6 地域福祉課長の専決事項は,次のとおりとする。

(1) 児童手当の認定,額の改訂,支給事由消滅等の処理に関すること。

(2) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当の進達に関すること。

(3) 老人ホームの入所及び措置費等に関すること。

(4) 老人ホーム入所者及び身体障害者施設入所者の慰留金品の処分に関すること。

(5) 老人福祉の措置に係る調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(6) 居宅における介護等に関すること。

(7) 身体障害者補装具交付・貸与に関すること。

(8) 更生医療給付・更生訓練費の支給に関すること。

(9) 重度身体障害者日常生活用具給付・貸与に関すること。

(10) 身体障害者施設入所及び措置費等に関すること。

(11) 重度心身障害児(者)の登録申請の処理に関すること。

(12) 生活保護の進達に関すること。

(13) 母子寡婦福祉資金の貸付け等の進達に関すること。

(14) 知的障害児(者)に関すること。

(15) ひとり親家庭医療費助成事業の登録申請の処理に関すること。

(16) 乳幼児医療費助成事業の登録申請の処理に関すること。

(17) 敬老金の支給に関すること。

(18) 介護保険の資格取得,喪失,変更に伴う届出の処理に関すること。

(19) 受給者の申請に伴う処理に関すること。

(20) 償還払いの申請,支給決定に伴う処理に関すること。

(21) 高額介護サービスの申請,支給決定に伴う処理に関すること。

(22) 介護保険事業状況報告に伴う処理に関すること。

(23) 利用者負担の減免申請,支給決定に伴う処理に関すること。

7 会計管理者の専決事項は,次のとおりとする。

(1) 1件の予定価格が1万円までの物品の購入及び印刷に関すること。

(2) 廃棄された物品5千円までの処分に関すること。

(3) 1件3千円までの物品の修繕に関すること。

(4) 決裁承認された物品の購入取得及び確認に関すること。

(5) 物品の出納保管に関すること。

8 中央保育所長の専決事項は,次のとおりとする。

(1) 食糧品の購入及び検収に関すること。

(2) 非常時発生の場合の応急処置に関すること。

(3) 園児の日課及び行事計画に関すること。

(4) 慰問金品の受授に関すること。

9 空港管理事務所長の専決事項は,次のとおりとする。

(1) 空港の使用許可申請に関すること。

(2) 空港運航支援業務に関すること。

(3) 灯火施設等の維持管理に関すること。

10 デジタル推進課長の専決事項は,次のとおりとする。

(1) 電子証明に関すること。

(2) 電子計算処理に係るシステムの開発,運用及び管理に関すること。

11 自衛隊対策室長の専決事項は,次のとおりとする。

(1) 自衛官募集事務に関すること。

(副町長等の財務会計事務の専決)

第14条 副町長,総務課長,主管課長等,会計管理者の職にある者については,その財務会計事務に関し,それぞれ別表第1から別表第3に定めるところにより専決することができる。ただし,各表に記載していない事務については町長,会計管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項に定める別表第1から別表第3までに規定する財務会計事務については,教育委員会,各種委員会事務局長及び各課長等は,別表各表の主管課長等専決事項の欄を準用し専決することができる。

1 この規程は,公布の日から施行する。

2 助役,各課長の専決規程(昭和40年規則第14号)は,廃止する。

3 中種子町憩いの家管理規則(昭和35年規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和47年規程第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和49年規程第3号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和51年規程第3号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和52年規程第2号)

この規程は,昭和52年11月15日から施行する。

(昭和55年規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和58年訓令第7号)

この訓令は,昭和58年6月15日から施行する。

(昭和58年訓令第8号)

この訓令は,昭和58年6月22日から施行する。

(昭和59年訓令第1号)

この訓令は,昭和59年2月2日から施行する。

(昭和60年訓令第4号)

この訓令は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年訓令第9号)

この訓令は,昭和60年11月6日から施行する。

(昭和61年訓令第1号)

この訓令は,昭和61年1月8日から施行する。

(昭和62年訓令第1号)

この訓令は,昭和61年1月26日から施行する。

(昭和62年訓令第2号)

この訓令は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年訓令第3号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成5年訓令第1号)

この訓令は,平成6年4月1日から施行する。

(平成6年訓令第3号)

この訓令は,平成6年7月1日から施行する。

(平成7年訓令第2号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成8年訓令第3号)

この訓令は,平成8年4月1日から施行する。

(平成8年訓令第6号)

この訓令は,平成8年8月1日から施行する。

(平成11年訓令第4号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成14年訓令第2号)

この訓令は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第8号)

この訓令は公布の日から施行する。

(平成18年訓令第2号)

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第1号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第2号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第1号)

この訓令は,平成23年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第4号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成30年訓令第9号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第11号)

この規程は,公布の日から施行する。

(令和元年訓令第6号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第3号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第9号)

この規程は,令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

事前決裁を必要とする契約及びその決裁

区分

町長決裁事項

副町長専決事項

総務課長専決事項

主管課長等専決事項

備考

1

単価契約の締結



全額



2

役務費の支出に係るもの

後納契約及び単価契約の締結



同上



上記以外の場合



50万円以上

50万円未満


3

委託契約(この表第5項に該当する場合を除く。)

500万円以上

100万円以上500万円未満

50万円以上100万円未満

同上


4

使用料及び賃借料の支出に係るもの(この表次項に該当する場合を除く。)

同上

同上

同上

同上


5

工事請負に係るもの(事前決裁に限り,工事請負費,原材料費,公有財産購入費,補償,補填及び賠償金並びに工事の執行に係るものは合計して1件とする。)

起工の決定

同上

同上

同上

同上


予定価格及び最低制限価格の決定

全額





入札の執行に関すること(氏名及び一般競争入札参加者の資格審査に関することを除く。)


全額




6

原材料購入に係るもの(この表前項に該当する場合を除く。)

500万円以上

100万円以上500万円未満

50万円以上100万円未満

50万円未満


7

公有財産購入に係るもの(この表前項第5項に該当する場合を除く)

同上

同上

同上

同上


8

備品購入に係るもの


100万円以上

50万円以上100万円未満

同上


9

貸付金に係るもの(貸付決定を兼ねる。)

500万円以上

100万円以上500万円未満

50万円以上100万円未満

同上


10

普通財産の貸付けに係るもの(貸付期間の延長及び更新,借受目的の変更及び原状変更並びに契約解除を含む。)

同上

同上

同上

同上


11

普通財産の譲渡

同上

同上

同上

同上


12

普通財産の交換

同上

同上

同上

同上


13

公有財産に該当する物件の贈与の受納

同上

同上

同上

同上


14

修繕の支出に係るもの

同上

同上

同上

同上


別表第2(第14条関係)

支出負担行為及び支出命令(返納命令を含む)の決裁

区分

町長決裁事項(甲)

副町長専決事項(乙)

総務課長専決事項(丙)

主管課長等専決事項(丁)

会計管理者決裁事項

支出負担行為

支出命令

支出負担行為

支出命令

支出負担行為

支出命令

支出負担行為

支出命令

支出負担行為確認

支出命令審査

1

報酬,給料,職員手当等,共済費,災害補償費,恩給又は退職年金







全額

全額

全額

全額

ただし,時間外手当に係る支出負担行為及び支出命令については,全額総務課長専決







2

報償費



100万円以上


50万円以上100万円未満

50万円以上

50万円未満

50万円未満

同上

同上

3

交際費



同上


同上

同上

同上

同上

同上

同上

4

旅費





50万円以上

同上

同上

同上

同上

同上

5

需用費

食料費



50万円以上

50万円以上

10万円以上50万円未満

10万円以上50万円未満

10万円未満

10万円未満

同上

同上

その他





50万円以上

50万円以上

50万円未満

50万円未満

同上

同上

6

役務費



100万円以上


50万円以上100万円未満

同上

同上

同上

同上

同上

7

委託料



同上


同上

同上

同上

同上

同上

同上

8

使用料及び賃借料



同上


同上

同上

同上

同上

同上

同上

9

工事請負費

3,000万円以上

3,000万円以上

100万円以上3,000万円未満

100万円以上3,000万円未満

同上

50万円以上100万円未満

同上

同上

同上

同上

10

原材料費





50万円以上

50万円以上

同上

同上

同上

同上

11

公有財産購入費





同上

同上

同上

同上

同上

同上

12

備品購入費



100万円以上

100万円以上

50万円以上100万円未満

50万円以上100万円未満

同上

同上

同上

同上

13

負担金・補助及び交付金

負担金





50万円以上

50万円以上

同上

同上

同上

同上

ただし,療養費及び高額療養費に係る支出負担行為及び支出命令については,全額主管課長等専決








補助及び交付金



100万円以上


50万円以上100万円未満

同上

同上

同上

同上

同上

ただし,出産育児一時金,葬祭費及び人間ドック助成金等に係る支出負担行為及び支出命令については,全額主管課長等専決









14

扶助費



同上


同上

同上

同上

同上

同上

同上

15

貸付金



同上


同上

同上

同上

同上

同上

同上

16

補償,補填及び賠償金

100万円以上


50万円以上100万円未満


50万円未満

全額



同上

同上

17

償還金,利子及び割引料





50万円以上

50万円以上

50万円未満

50万円未満

同上

同上

18

投資及び出資金



100万円以上


50万円以上100万円未満

同上

同上

同上

同上

同上

19

積立金



同上


同上

同上

同上

同上

同上

同上

20

寄附金

100万円以上


50万円以上100万円未満


50万円未満

全額



同上

同上

21

公課費





50万円以上

50万円以上

50万円未満

50万円未満

同上

同上

22

繰出金



100万円以上


50万円以上100万円未満

同上

同上

同上

同上

同上

備考

1 総務課長決裁を必要とするものは,総務課財政係を経由すること。

2 ( )の区分は,中種子町文書取扱規程第8条各号の決裁区分を示す。

別表第3(第14条関係)

区分

町長決裁事項

副町長専決事項

総務課長専決事項

課長等専決事項

会計管理者決裁事項

1

収入金の調定,更正取消及び収入命令

3,000万円以上

100万円以上3,000万円未満

50万円以上100万円未満

50万円未満

全額

2

予算の流用

100万円以上

50万円以上100万円未満

50万円未満


同上

3

支出の科目更正



50万円以上

50万円未満

同上

4

修正伝票



全額


同上

5

予備費の充用

100万円以上

100万円未満



同上

備考

1 総務課長決裁を必要とするものは,総務課財政係を経由すること。

中種子町事務決裁規程

昭和44年3月 規程第1号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和44年3月 規程第1号
昭和47年8月1日 規程第2号
昭和49年9月2日 規程第3号
昭和51年8月10日 規程第3号
昭和52年11月10日 規程第2号
昭和55年2月15日 規程第1号
昭和58年6月10日 訓令第7号
昭和58年6月21日 訓令第8号
昭和59年2月2日 訓令第1号
昭和60年3月20日 訓令第4号
昭和60年11月6日 訓令第9号
昭和61年1月8日 訓令第1号
昭和62年1月26日 訓令第1号
昭和62年3月14日 訓令第2号
平成元年12月21日 訓令第3号
平成5年4月1日 訓令第1号
平成6年6月16日 訓令第3号
平成7年7月19日 訓令第2号
平成8年3月29日 訓令第3号
平成8年8月1日 訓令第6号
平成11年4月1日 訓令第4号
平成14年3月25日 訓令第2号
平成14年8月1日 訓令第8号
平成18年3月24日 訓令第2号
平成19年3月9日 訓令第2号
平成20年3月11日 訓令第1号
平成22年3月25日 訓令第2号
平成23年3月8日 訓令第1号
平成28年3月28日 訓令第4号
平成30年2月1日 訓令第1号
平成30年3月31日 訓令第9号
平成30年10月15日 訓令第11号
令和元年12月4日 訓令第6号
令和2年3月11日 訓令第3号
令和5年10月1日 訓令第9号