○中種子町事務委任規則

平成3年7月1日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により,町長の権限に属する事務の一部を,農業委員会に委任する事項を定めることを目的とする。

(委任事項)

第2条 次の事項について,農業委員会に委任する。

(1) 農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)第20条の規定により,委託された事務

(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第21条に定める土地の登記の事務,及び同法第4条第3項第1号に定める利用権設定等促進事業に関するその他の事務(ただし,同法第18条に定める農業委員会の決定に関する事務及び同法第19条に定める公告に関する事務は除く。)

(3) 地域農政特別対策事業実施要綱(平成2年6月7日付け2構改B第604号農林水産事務次官依命通達)第2の2に定める土地利用型農業経営規模拡大促進事業に関する事務

この規則は,公布の日から施行し,平成3年度分から適用する。

中種子町事務委任規則

平成3年7月1日 規則第8号

(平成3年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成3年7月1日 規則第8号