○中種子町公印規程

昭和46年3月1日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は,中種子町における公印の管理及び使用その他公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類,寸法,管理主管課(以下「公印管理課」という。)及び用途は,別表のとおりとする。

(公印事務の整理)

第3条 公印に関する事務は,総務課において総括し,次の区分によって整理する。

(1) 公印の新調,改刻又は廃止 総務課

(2) 公印の管理 別表に定める公印管理課

(総務課長の任務)

第4条 総務課長は期間を定め,公印管理課の公印の管理使用その他公印について必要な事項を調査し,その状況を町長に報告しなければならない。

2 総務課長は,前項の調査において必要があるときは,公印管理課に事務の報告をさせ書類又は帳簿を提出させることができる。

3 総務課長は,公印台帳(第1号様式)を作成し整理保存しなければならない。

(公印取扱主任及び補助員)

第5条 公印管理課に公印取扱主任(以下「取扱主任」という。)及び公印取扱補助員(以下「補助員」という。)を置くことができる。

2 取扱主任及び補助員は,当該課の職員のうちから当該課長が命免する。

3 前項の規定により取扱主任及び補助員を命免したときは,当該課長は直ちにその職及び氏名を総務課長に通知しなければならない。

4 取扱主任は課長を補佐し,当該公印についての事務を整理する。

5 補助員は上司の命を受け,当該公印に関する事務に従事する。

(公印の管理)

第6条 公印は常に堅固な容器に納め原則として錠を施し,管理については次の区分にしたがい当該区分ごとに定める者が管理しなければならない。

(1) 執務時間 当該公印管理課の長

(2) 休日及び退庁時間後 宿直員。ただし,専用印(総務課以外の課で管理する印をいう。)にあっては当該課

(公印の使用)

第7条 公印を使用するときは,押印しようとする文書に決裁済の原議書を添え公印管理課の長又は宿直員に提示し審査を受けた後押印し,かつ,契印をしなければならない。

2 前項の審査を行った者は適法であると認めたときは,当該原議書の所定の欄に認印を押印しなければならない。

(電子計算機による公印)

第7条の2 電子計算機を利用して証明等の事務を行う場合において,中種子町長(以下「町長」という。)が特に必要があると認めるときは,公印の押印に代えて,電子計算機に記録した公印の印影等を打ち出したもの(以下「電子印」という。)を使用することができる。

2 前項の場合において,町長は,電子印を使用する文書の名称,電子計算機に記録する公印の名称,様式及び書体並びに印影等の寸法を,あらかじめ告示するものとする。

(公印の持出し使用)

第8条 公印は,保管主管課外に持出し使用することができない。ただし,特に保管主管課長が,必要と認めたときは,この限りでない。

2 前項ただし書の規定により,公印の持出し使用をしようとするときは,公印持出使用伺簿(第2号様式)により保管主管課長の認可を受けなければならない。

(公印の事故届)

第9条 保管主管課長は,その保管に係る公印について盗難紛争又は偽造等の事故があったときは,直ちに公印事故届(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(公印の告示)

第10条 公印を新調,改刻又は廃止したときは,印影を付して告示するものとする。

第11条 廃止された公印は,廃止した日から起算して5年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した公印は,裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。

1 この規程は,公布の日から施行する。

2 この規程施行の際現に保管する公印は,この規程により保管するものとみなす。

(昭和49年規程第2号)

この規程は,昭和49年8月1日から施行する。

(昭和58年訓令第6号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和60年訓令第1号)

この訓令は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年訓令第1号)

この訓令は,昭和61年1月8日から施行する。

(平成8年訓令第5号)

この訓令は,平成8年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第10号)

この訓令は,平成15年8月1日から施行する。

(平成18年訓令第1号)

この訓令は,平成18年1月16日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第1号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第1号)

この訓令は,平成23年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第5号)

(施行期日)

この規定は,令和5年8月1日から施行する。

(令和5年訓令第9号)

この規程は,令和5年10月1日から施行する。

別表(第2条,第3条関係)

公印の種類

寸法

(ミリメートル)

備考

公印管理課

使用範囲

中種子町役場印

方38

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総務課

公文書用

中種子町印

方30

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総務課

公文書用

方15

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総務課

日雇特例被保険者手帳用

日雇特例被保険者受給資格者票用

方18

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町民課

国民健康保険被保険者証用

方18

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町民課

後期高齢者医療関係各種証明用

中種子町長印

方18

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総務課

公文書用

契約に関するもの

方21

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地域福祉課

介護保険関係各種証明用

方18

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総務課

公文書用

方18

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方27

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表彰状,賞状用

方21

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町民課

戸籍,住民基本台帳証明用

方21

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税務課

税務関係証明書及び納税通知書用

方21

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地域福祉課

厚生関係各種証明用

中種子町副町長印

方18

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総務課

公文書用

中種子町会計管理者印

方18

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会計課

出納事務用

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中種子町公印規程

昭和46年3月1日 規程第1号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和46年3月1日 規程第1号
昭和49年7月23日 規程第2号
昭和58年6月1日 訓令第6号
昭和60年3月16日 訓令第1号
昭和61年1月8日 訓令第1号
平成8年4月1日 訓令第5号
平成15年8月1日 訓令第10号
平成18年1月16日 訓令第1号
平成19年3月9日 訓令第2号
平成20年3月11日 訓令第1号
平成23年3月8日 訓令第1号
令和4年3月24日 訓令第2号
令和5年8月1日 訓令第5号
令和5年10月1日 訓令第9号