○印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和50年3月20日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は,印鑑の登録及び証明に関する事務が正確かつ迅速に処理されるために必要な事項を定め,もって住民の利便を増進するとともに取引の安全に寄与することを目的とする。

(印鑑登録の資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず,15歳未満の者及び意志能力を有しない者(15歳未満の者に掲げる者を除く。)については,印鑑の登録を受けることができない。

(印鑑登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は,登録を受けようとする印鑑を自ら持参し,登録の申請を書面で町長に対して行わなければならない。

2 前項の登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により,登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請することができないときは,委任の旨を証する書面を添えて,代理人により申請することができる。

(印鑑登録)

第4条 町長は,登録申請者又はその代理人から印鑑登録の申請があったときは,当該登録申請者が本人であること,及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか,前条の印鑑の登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査したうえ登録するものとする。

2 前項の確認は,印鑑登録の申請の事実について,郵送その他町長が適当と認める方法により,当該登録申請者に対して文書で照会し,その回答書を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。

3 登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において,次の各号に掲げる文書のうちいずれかのものの提示によって町長が,当該登録申請が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることが適正であると認定したときは,前項の方法を省略することができるものとする。

(1) 官公署の発行した免許証,許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの

(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

4 なお,2及び3の本人確認を行う場合には,必要に応じ,適宜,口頭で質問を行って補足する等慎重に行うことが適当である。

(登録印鑑)

第5条 登録できる印鑑の数量は,1人1個とする。

2 町長は,登録を受けようとする印鑑が次の各号のうち,いずれかに該当する場合には,当該印鑑を登録しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名,氏,名,旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名,旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業,資格その他氏名,旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さが8ミリメートルの正方形に収まるもの又は,一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) 前各号に掲げるもののほか,町長が適当でないと認めるもの

3 町長は,2―(1)及び(2)にかかわらず,外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては,記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には,当該印鑑を登録することができる。

(登録事項)

第6条 町長は,印鑑登録原票を備え,印鑑の登録の申請について審査したうえ印影のほか,当該登録申請者に係る次の各号に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては,記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏,外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち,非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては,当該氏名のカタカナ表記

2 町長は,印鑑登録原票に前項各号に掲げる事項のほか,印鑑の登録及び証明に関して必要と認める事項を登録することができる。

(印鑑登録原票の調製)

第7条 町長は,統合管理する限り,印影と印影以外との事項とを別葉の印鑑登録原票に登録することができるものとする。この場合において,印影以外の事項を登録した印鑑登録原票については磁気ディスクをもって調製することができるものとする。

(印鑑登録証)

第8条 町長は,印鑑を登録した場合には,印鑑登録証を登録申請者又はその代理人に対して直接交付するものとする。

2 印鑑登録証には,登録番号を記載するものとする。

(印鑑登録証の効力)

第9条 印鑑の登録の証明を受けようとする者は,印鑑登録証を提示しない限り,印鑑登録証明書の交付を受けることができない。

(印鑑登録証の再交付)

第10条 印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人は,次の各号に掲げる場合に限り町長に対して印鑑登録証の再交付を申請することができる。

(1) 印鑑登録証が著しく汚染又はき損したとき。

2 印鑑登録証の再交付の申請は,印鑑登録証を添えて書面でしなければならない。

3 町長は,印鑑登録証の再交付の申請があったときは,印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し,当該申請が適正であることを確認したうえ,当該申請をした者に対して直接印鑑登録証を交付するものとする。

(印鑑登録証の亡失届)

第11条 印鑑登録者は,印鑑登録証を亡失したときは,直ちに町長に対してその旨を届出なければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第12条 印鑑登録者又はその代理人は,町長に対して印鑑登録証明書の交付を申請する場合には,印鑑登録証を添えて書面でしなければならない。

2 町長は,前項の申請があったときは,印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し,当該申請が適正であることを確認したうえ当該申請をした者に対し印鑑登録証明書を交付するものとする。

3 前2項の規定にかからわらず,登録者は個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって,公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)を利用することにより,多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で,利用者自らが必要な操作を行うことにより,証明書を自動的に交付する機能を有するものをいう。)で印鑑登録証明書の交付を受けることができる。

(印鑑登録証明書)

第13条 印鑑登録証明書は,印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票に登録されている印影を写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読み取り装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打ち出しを含む。次項において同じ。)について町長が証明するものとし,あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏,外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(5) 外国人のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては,当該氏名のカタカナ表記

2 町長が印鑑登録証明書を作成するに当っては,特に印影の写しが鮮明になるような方法により複写しなければならない。ただし,やむを得ない理由がある場合は,印鑑登録原票の転記によることができる。この場合は登録印鑑を提出しなければならない。

3 町長は,印鑑登録証明書を交付する場合には,その末尾に印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載しなければならない。

(印鑑登録の廃止申請)

第14条 印鑑登録者又はその代理人は,町長に対して当該印鑑の登録の廃止を申請する場合には,印鑑登録証を添えて書面でしなければならない。

(印鑑登録事項の修正)

第15条 印鑑登録者又はその代理人は,住所その他登録事項について変更(登録印鑑の変更を除く。以下同じ。)しようとする場合には,町長に対してその旨を書面で届出なければならない。

2 町長は,前項の届出があったときは審査したうえ,又は印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは職権で当該事項について印鑑登録原票を修正することができる。

(印鑑登録のまっ消)

第16条 町長は,印鑑登録者が転出したこと,死亡したこと,氏名,氏(氏に変更があった者にあっては,住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては,通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)したこと又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。),その他その者に係る印鑑の登録をまっ消すべき事由が生じたことを知ったときは,職権で当該印鑑の登録をまっ消しなければならない。この場合において,転出したこと,死亡したこと又は法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)を除く事由による登録のまっ消については,印鑑登録者にこのことを通知しなければならない。

2 町長は,第11条の規定による印鑑登録証の亡失の届出があったとき,又は第14条の規定による印鑑の登録の廃止の申請があったときは審査したうえ,当該届出又は申請に係る印鑑の登録をまっ消しなければならない。

(閲覧の禁止)

第17条 町長は,印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第18条 町長は,印鑑の登録又は証明の事務に関し,関係者に対して質問し,又は必要な事項について調査することができる。

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は,昭和50年5月1日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 中種子町印鑑条例(昭和47年条例第16号。以下「旧条例」という。)は,廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際,現に旧条例の規定により登録されている印鑑については,この条例の施行の日から昭和50年9月30日までの間(以下「切替期間」という。)は,なお従前の例による。

4 旧条例の規定により印鑑の登録を受けている者(以下「旧条例登録者」という。)が切替期間において,第3条の規定により,同一の印鑑を用いて印鑑の登録の申請をするときは第4条第2項及び第3項の規定は,これを適用しない。

5 旧条例登録者であって,切替期間中にこの条例の規定による印鑑登録申請をしたものに係る印鑑については,当該登録の日,印鑑登録申請をしないものに係る印鑑については,昭和50年9月30日をもって登録をまっ消するものとする。

(平成5年条例第11号)

この条例は,平成5年7月1日から施行する。

(平成12年条例第16号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成18年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年10月1日から施行する。

(平成24年条例第8号)

この条例は,平成24年7月9日から施行する。

(平成27年条例第24号)

1 この条例は,平成28年1月1日から施行する。

(令和元年条例第27号)

この条例は,令和元年11月5日から施行する。

(令和元年条例第31号)

この条例は,令和元年12月14日から施行する。

(令和5年条例第8号)

この条例は,令和5年12月1日から施行する。

(令和5年条例第17号)

この条例は,交付の日から施行し,改正後の印鑑の登録及び証明に関する条例の規定は,令和5年12月1日から適用する。

印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和50年3月20日 条例第5号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
昭和50年3月20日 条例第5号
平成5年6月29日 条例第11号
平成12年3月10日 条例第16号
平成18年6月23日 条例第25号
平成24年6月13日 条例第8号
平成27年12月10日 条例第24号
令和元年9月11日 条例第27号
令和元年12月4日 条例第31号
令和5年9月12日 条例第8号
令和5年12月13日 条例第17号