○認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成4年12月22日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成4年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(印鑑登録原票に使用する印肉)
第2条 認可地縁団体印鑑登録原票に認可地縁団体印鑑を押印するときは,朱肉を使用するものとする。
(印鑑登録原票の保管)
第3条 認可地縁団体印鑑登録原票は,認可地縁団体印鑑登録原票保管庫に保管するものとする。
2 条例第11条の規定により抹消された認可地縁団体印鑑登録原票は,抹消の日の属する年度毎に五十音順に区分して抹消認可地縁団体印鑑登録原票保管庫に保管するものとする。
(申請書等の様式)
第4条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する申請書等の様式は,次の各号の定めるところによる。
(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書 第1号様式
(2) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 第2号様式
(3) 認可地縁団体印鑑登録原票 第3号様式
(4) 認可地縁団体印鑑登録証明書 第4号様式
(5) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 第5号様式
(6) 認可地縁団体印鑑登録抹消通知書 第6号様式
(7) 委任状 第7号様式
(文書の保存期間)
第5条 認可地縁団体印鑑に関する文書の保存期間は,次のとおりとする。
(1) 抹消認可地縁団体印鑑登録原票 抹消した日の属する年度の翌年から5年
(2) 前号以外の書類 受理した日の属する年度の翌年から2年
附則
この規則は,公布の日から施行する。