○中種子町ゲートボール場照明灯設置事業補助金交付要綱

平成4年5月6日

告示第11―1号

(趣旨)

第1条 この要綱は,町内の老人ゲートボール場と言う,特定の団体でなく,集落住民の体力づくり,触れ合いの場として又集落の遺産と言うべき郷土芸能の保存・練習等今後夜間使用の増加が予想されるため,照明灯設置事業(以下「事業」という。)に要する経費について,この要綱の定めるところにより,予算の範囲内において補助する。

(補助対象及び補助率)

第2条 補助対象及び補助率は,次のとおりとする。

補助対象

補助対象は4柱,4灯,配線等の経費とする。

補助基準額 150,000円

補助率

(1) 単独設置

上記経費の50%以内とする。

(2) 共同設置

二集落以上で設置する場合は,60%以内とする。

2 共同設置後3年以内に新規に,単独設置する場合は,共同設置のとき受けた割増補助金相当額を控除する。

第3条 補助金の交付を受けようとする者は,事業に着手する前にゲートボール場照明灯設置事業補助金交付申請書(第1号様式)に,照明灯設置事業計画書(第2号様式)を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第4条 町長は,前条の申請に基づき,内容を審査し現地調査の結果補助金を交付することが適当と認めた場合は,補助金決定を行い申請者に照明灯設置事業補助金交付決定通知書(第3号様式)を交付する。

2 町長は,前項の規定により,補助交付の決定をする場合において交付の目的を達成するために,必要な条件を付することができる。

(事業の中止及び変更)

第5条 申請者は,事業を中止しようとするとき,又は町長に届け出た事業内容を変更しようとするときは,新たに照明灯設置事業計画書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第6条 申請者は,事業が完成したときは,速やかに照明灯設置事業実績報告書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の決定)

第7条 町長は,前条の実績報告の提出があったときは,その内容を審査し現地調査を行い適当であることを認めたときは,交付すべき補助金の額を確定し,その旨を申請者に通知する。

(補助金の請求)

第8条 前条の通知を受けた申請者は,請求書(第5号様式)に施行業者の発行した領収書の写しを添えて町長に提出する。

(補助金交付決定の取消し等)

第9条 町長は,この要綱により,補助金の交付を受けた者が次の各号の一つに該当するときは,補助金の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反し,又は不正行為があったとき。

(2) 補助金の交付に関して付した条件に違反したとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長がさだめる。

この要綱は,告示の日から施行する。

(平成20年告示第15号)

この要綱は,平成20年4月1日から施行する。

(令和4年告示第12号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第102号)

この告示は,令和5年10月1日から施行する。

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中種子町ゲートボール場照明灯設置事業補助金交付要綱

平成4年5月6日 告示第11号の1

(令和5年10月1日施行)