○中種子町ゲートボール場照明灯設置事業補助金交付要綱
平成4年5月6日
告示第11―1号
(趣旨)
第1条 この要綱は,町内の老人ゲートボール場と言う,特定の団体でなく,集落住民の体力づくり,触れ合いの場として又集落の遺産と言うべき郷土芸能の保存・練習等今後夜間使用の増加が予想されるため,照明灯設置事業(以下「事業」という。)に要する経費について,この要綱の定めるところにより,予算の範囲内において補助する。
(補助対象及び補助率)
第2条 補助対象及び補助率は,次のとおりとする。
補助対象 | 補助対象は4柱,4灯,配線等の経費とする。 補助基準額 150,000円 | |
補助率 | (1) 単独設置 | 上記経費の50%以内とする。 |
(2) 共同設置 | 二集落以上で設置する場合は,60%以内とする。 |
2 共同設置後3年以内に新規に,単独設置する場合は,共同設置のとき受けた割増補助金相当額を控除する。
2 町長は,前項の規定により,補助交付の決定をする場合において交付の目的を達成するために,必要な条件を付することができる。
(事業の中止及び変更)
第5条 申請者は,事業を中止しようとするとき,又は町長に届け出た事業内容を変更しようとするときは,新たに照明灯設置事業計画書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 申請者は,事業が完成したときは,速やかに照明灯設置事業実績報告書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。
(補助金の額の決定)
第7条 町長は,前条の実績報告の提出があったときは,その内容を審査し現地調査を行い適当であることを認めたときは,交付すべき補助金の額を確定し,その旨を申請者に通知する。
(補助金交付決定の取消し等)
第9条 町長は,この要綱により,補助金の交付を受けた者が次の各号の一つに該当するときは,補助金の一部又は全部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反し,又は不正行為があったとき。
(2) 補助金の交付に関して付した条件に違反したとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長がさだめる。
附則
この要綱は,告示の日から施行する。
附則(平成20年告示第15号)
この要綱は,平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第12号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第102号)
この告示は,令和5年10月1日から施行する。