○中種子町テレビ難視聴地域解消事業分担金徴収条例

昭和58年9月26日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は,中種子町が行うテレビ難視聴地域解消事業に要する費用に充てるため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金の徴収に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「テレビ難視聴地域解消事業」とは,次に掲げる事業をいう。

(1) テレビ放送の協同受信施設

(2) その他テレビ難視聴地域を解消するための施設

(分担金納入義務者)

第3条 この分担金は,テレビ難視聴地域解消事業の施行により,利益を受ける者(以下「分担金納入義務者」という。)から徴収する。

(分担金の賦課基準)

第4条 分担金の額は,中種子町が施行するテレビ難視聴地域解消事業に要する費用の総額から当該事業に対し,中種子町が交付を受ける国,県の補助金を控除して得た額の範囲において町長が定める。

(分担金の納期及び徴収額)

第5条 分担金の納期及び徴収すべき分担金の額は,町長が定める。

(分担金の徴収延期)

第6条 町長は,天災その他特別の事情により特に必要があると認めた場合は,分担金の徴収を延期することができる。

(分担金の徴収手続等)

第7条 分担金の徴収その他この条例に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

中種子町テレビ難視聴地域解消事業分担金徴収条例

昭和58年9月26日 条例第20号

(昭和58年9月26日施行)