○中種子町廃止路線代替バス車両購入費等補助金交付要綱
昭和60年7月9日
告示第12号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 中種子町は,その区域内においてバス路線の廃止が行われた場合,乗合バスの運行を確保するため,国及び県の補助対象となる廃止路線代替バス車両購入費等の一部をこの要綱の定めるところにより,貸切バス事業者(道路運送法(昭和26年法律第183号)第21条の一般貸切旅客自動車運送事業者をいう。以下同じ。)に対して予算の範囲内で補助金として交付するものとする。
第2章 車両購入費補助金
(補助対象事業者)
第2条 補助対象事業者は,バス路線の廃止が行われた場合において,次の要件に該当する路線の運行を行う貸切バス事業者であって,当該運行の用に供する車両の購入を行うもの及び当該車両の代替車両の購入を行う者とする。
(1) 輸送目的が当該廃止された路線の運行系統の輸送目的と同じであること。
(2) 路線が廃止されて1年以内に運行が開始されること。
(3) 当該廃止された路線の運行系統に競合して他の路線バス事業の運行系統がないこと。
(補助対象車両及び補助対象車両費の限度額)
第3条 補助対象車両は,前条の要件に該当する路線の運行の用に供する車両及び当該車両の代替車両とする。補助対象車両費の額は,1両につき次に掲げる額のいずれか少ない方の額を限度とする。
(1) 470万円から残存価格として10パーセントを控除した額
(2) 実購入費から残存価格として10パーセントを控除した額
(補助金の交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は,第1号様式による廃止路線代替バス車両購入費等補助金交付申請書に廃止された路線と他の路線バス事業者の運行系統との関係を示した地図を添えて,補助金の交付を受けようとする会計年度の11月20日までに町長に提出するものとする。
(補助金の交付額)
第5条 補助金の交付額は,予算の範囲内において,補助対象車両費の3分の1に相当する額とする。
(補助金対象事業の完了期限)
第7条 補助対象事業者は,補助金の交付を受けようとする会計年度の2月20日までに補助対象車両の購入を完了するものとする。
(実績報告)
第8条 補助対象事業者は,補助対象車両の購入を完了した場合は,その完了後速やかに第3号様式による実績報告書を町長に提出するものとする。
(補助金の経理等)
第11条 補助金の交付を受けた補助金対象事業者は,補助金に係る経理について他の経理と明確に区別した帳簿を備え,その収支状況を明らかにしておくものとする。
2 補助金の交付を受けた補助対象事業者は,前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておくものとする。
(立入検査等)
第12条 町長は,必要があると認めるときは,補助金の交付を受けた補助対象事業者に対して報告を求め,又は職員をして帳簿その他の物件を検査させ,若しくは関係者に質問させることができる。
(補助金の交付の取消し及び返還)
第13条 町長は,補助金の交付を受けた補助対象事業者が次の各号の一に該当すると認めたときは,補助金の全部若しくは一部を取り消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付決定の条件に違反したとき。
(3) 補助金の交付申請書に虚偽の記載をしたとき。
第3章 初度開設費補助金
(補助対象事業者)
第14条 補助対象事業者は,バス路線の廃止が行われた場合において次の要件に該当する路線の運行を行う貸切バス事業者とする。
(1) 輸送目的が当該廃止された路線の運行系統の輸送目的と同じであること。
(2) 路線が廃止されて1年以内であること。
(3) 当該廃止された路線の運行系統に競合して他の路線バス事業の運行系統がないこと。
(補助対象経費の額及びその限度額)
第15条 補助対象経費の額は,次に掲げる施設(以下この章において「補助対象施設」という。)の整備に要する額とする。ただし,その額は1補助対象者につき250万円を限度とする。
(1) 車庫,停留所,旅客待合所
(2) その他当該路線の運行に必要な施設
(補助金の交付の申請)
第16条 補助金の交付を受けようとする者は,第1号様式による廃止路線代替バス車両購入費等補助金交付申請書に廃止された路線と他の路線バス事業者の運行系統との関係を示した地図を添えて,補助金の交付を受けようとする会計年度の11月20日までに町長に提出するものとする。
(補助金の交付額)
第17条 補助金の交付額は,予算の範囲内において補助対象経費の3分の1に相当する額とする。
(実績報告)
第19条 補助対象事業者は,補助対象施設の整備を完了した場合は,その完了後速やかに第3号様式による実績報告書を町長に提出するものとする。
第4章 運行費補助金
(補助対象事業者)
第22条 補助対象事業者は,バス路線の廃止が行われた場合において,次の要件に該当する路線の運行を行う貸切バス事業者とする。
(1) 輸送目的が当該廃止された路線の運行系統の輸送目的と同じであること。
(2) 路線が廃止されて1年以内であること。
(3) 当該廃止された路線の運行系統に競合して他の路線バス事業の運行系統がないこと。
(補助対象路線)
第23条 補助対象路線は,前条の要件に該当する路線とする。
(補助対象期間)
第24条 補助対象期間は,毎年10月1日から翌年の9月30日までの1年間とする。
(補助対象経費等の額)
第25条 補助対象経費及び補助金の交付額は,町長が別に定める。
(補助金の交付の申請)
第26条 補助金の交付を受けようとする者は,第6号様式による廃止路線代替バス運行費補助金交付申請書を補助金を受けようとする会計年度の11月20日までに町長に提出するものとする。
(補助金の交付額)
第27条 補助金の交付額は,予算の範囲内において町長が別に定める額とする。
(協議)
第30条 補助対象事業者が運行系統及び運行時間等を変更しようとする場合は,あらかじめ町長と協議するものとする。
2 補助対象事業者のやむを得ない事情によって生ずる補助対象外経費等については,町長が特に必要と認めた場合協議するものとする。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,昭和60年度分の補助金から適用する。
附則(令和4年告示第12号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。