○中種子町コミュニティ防災センターの設置及び管理に関する条例

昭和58年3月23日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は,中種子町コミュニティ防災センターの設置及び管理について,必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 中種子町における災害発生時の避難場所及び負傷者の収容施設並びに住民参加の防災訓練の実施,防災知識の普及等,自主防災組織の育成強化を推進するため,中種子町コミュニティ防災センター(以下「防災センター」という。)を設置する。

2 防災センターの名称及び所在地は,次のとおりとする。

名称

中種子町コミュニティ防災センター

所在地

中種子町野間5,186番地

(使用の許可)

第3条 防災センターの施設設備等(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は,町長の許可を受けなければならない。

2 町長は施設等の管理上必要と認めるときは,前項の許可をするにあたり条件を付することができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか,防災センターの管理に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,昭和58年4月1日から施行する。

中種子町コミュニティ防災センターの設置及び管理に関する条例

昭和58年3月23日 条例第11号

(昭和58年3月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
昭和58年3月23日 条例第11号