○中種子町コミュニティ防災センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和58年4月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,中種子町コミュニティ防災センター(以下「防災センター」という。)の管理について必要な事項を定める。

(使用時間)

第2条 防災センターの使用時間は,午前8時30分から午後10時までとする。ただし,町長が特に必要があると認めたときは,これを変更することができる。

(使用許可の申請)

第3条 防災センターの施設設備等(以下「施設等」という。)の使用の許可を受けようとする者は,防災センター使用許可申請書(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 使用許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

(使用の許可)

第4条 町長は,前条による申請書を受理したときは,申請書の記載事項について審査し,適当と認めたときはこれを許可し,防災センター使用許可書(以下「許可書」という。)を交付するものとする。

2 災害その他緊急事態が発生又は発生が予想される場合は,前条及び前項の規定によらないことができる。

(使用料)

第5条 使用料は,徴収しない。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者が施設等を使用するときは,次の事項を守らなければならない。

(1) 使用の際は,常に許可書を携帯すること。

(2) 使用許可以外の設備,備品等を使用しないこと。

(3) 使用者は使用後,清掃等を完全に行い原型に復する整理を行うこと。

(4) その他関係職員の指示に従うこと。

(き損等の届出)

第7条 使用者は,その使用により,施設等をき損し,又は汚損し,若しくは滅失したときは直ちに町長に届け出て,その指示に従わなければならない。

(損害賠償)

第8条 町長は,前条の規定により届出があったときは,調査のうえそれによって生じた損害を賠償させることができる。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか,防災センターの管理について必要な事項は,別に定める。

この規則は,昭和58年4月1日から施行する。

中種子町コミュニティ防災センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和58年4月1日 規則第2号

(昭和58年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
昭和58年4月1日 規則第2号