○中種子町コミュニティ防災センターの設置及び管理に関する条例施行規則
昭和58年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,中種子町コミュニティ防災センター(以下「防災センター」という。)の管理について必要な事項を定める。
(使用時間)
第2条 防災センターの使用時間は,午前8時30分から午後10時までとする。ただし,町長が特に必要があると認めたときは,これを変更することができる。
(使用許可の申請)
第3条 防災センターの施設設備等(以下「施設等」という。)の使用の許可を受けようとする者は,防災センター使用許可申請書(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 使用許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
(使用の許可)
第4条 町長は,前条による申請書を受理したときは,申請書の記載事項について審査し,適当と認めたときはこれを許可し,防災センター使用許可書(以下「許可書」という。)を交付するものとする。
(使用料)
第5条 使用料は,徴収しない。
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者が施設等を使用するときは,次の事項を守らなければならない。
(1) 使用の際は,常に許可書を携帯すること。
(2) 使用許可以外の設備,備品等を使用しないこと。
(3) 使用者は使用後,清掃等を完全に行い原型に復する整理を行うこと。
(4) その他関係職員の指示に従うこと。
(き損等の届出)
第7条 使用者は,その使用により,施設等をき損し,又は汚損し,若しくは滅失したときは直ちに町長に届け出て,その指示に従わなければならない。
(損害賠償)
第8条 町長は,前条の規定により届出があったときは,調査のうえそれによって生じた損害を賠償させることができる。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか,防災センターの管理について必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,昭和58年4月1日から施行する。