○中種子町防災行政無線局(農村情報連絡施設)設置及び管理に関する条例
平成元年3月10日
条例第11号
(防災行政無線の設置)
第1条 多様化する情報化社会に対応し,中種子町行政事務等の円滑な推進を図るとともに,災害等非常事態における緊急通信連絡を正確,迅速かつ広範囲に行うことを目的として,中種子町防災行政無線局(農村情報連絡施設。以下「無線局」という。)を設置する。
(防災行政無線の業務)
第2条 防災行政無線は同報無線業務と移動通信系業務とし,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 中種子町の広報事項及び公示事項の伝達
(2) 非常災害その他緊急事項の予報,通達,連絡及び災害状況等の伝達
(3) 災害状況の収集及び救助対策等の連絡
(4) 農林漁業情報等の伝達
(5) 官公庁,公共的団体等の広報事項の伝達
(6) 前各号に掲げるほか,町長が特に必要と認めた広報及び連絡業務
(業務区域)
第3条 防災行政無線の業務を行う区域は,中種子町の全域とする。
(設置場所)
第4条 無線局には,親局,遠隔制御局,屋外子局,戸別子局を設置するものとし,設置場所は次のとおりとする。
名称 | 設置場所 |
親局 | 中種子町野間5186番地 中種子町役場内 |
遠隔制御局 | 中種子町野間5186番地 中種子町役場内 |
中種子町野間5281番地 種子屋久農業協同組合くまげ地区本部 | |
中種子町野間4310番地 熊毛地区消防組合中種子分遣所 | |
屋外子局 | 町長が必要と認めた場所 |
戸別子局 | 町長が必要と認めた場所 |
(管理運用)
第5条 町長は無線局を常に良好な状態において管理し,設置の目的に応じて最も効率的に運用するものとする。
2 町長は,遠隔制御局の管理について,遠隔制御局を設置する団体の長に委託するものとする。
(1) 管理の範囲及び管理の方法
(2) 管理に要する経費の支弁の方法
(3) 管理に関しては,町の定める条例等を適用する旨
(4) 前3号に掲げるもののほか,委託に関し必要な事項
4 町長は,屋外子局及び戸別子局の管理運用について,町民の利便性に留意するものとする。
(1) すでに設備した遠隔制御局及び戸別子局(受信機)を移動させる場合
(2) 受託者が故意又は過失により,前項設備を損傷させた場合
(運営)
第7条 無線局の運営は,電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令に基づき,公平かつ能率的に行い公共の福祉の増進に努めるものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この条例は,九州電気通信監理局長の無線局免許があった日から施行する。
附則(平成18年条例第23号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。