○中種子町防災行政無線局(農村情報連絡施設)設置及び管理に関する条例

平成元年3月10日

条例第11号

(防災行政無線の設置)

第1条 多様化する情報化社会に対応し,中種子町行政事務等の円滑な推進を図るとともに,災害等非常事態における緊急通信連絡を正確,迅速かつ広範囲に行うことを目的として,中種子町防災行政無線局(農村情報連絡施設。以下「無線局」という。)を設置する。

(防災行政無線の業務)

第2条 防災行政無線は同報無線業務と移動通信系業務とし,次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 中種子町の広報事項及び公示事項の伝達

(2) 非常災害その他緊急事項の予報,通達,連絡及び災害状況等の伝達

(3) 災害状況の収集及び救助対策等の連絡

(4) 農林漁業情報等の伝達

(5) 官公庁,公共的団体等の広報事項の伝達

(6) 前各号に掲げるほか,町長が特に必要と認めた広報及び連絡業務

(業務区域)

第3条 防災行政無線の業務を行う区域は,中種子町の全域とする。

(設置場所)

第4条 無線局には,親局,遠隔制御局,屋外子局,戸別子局を設置するものとし,設置場所は次のとおりとする。

名称

設置場所

親局

中種子町野間5186番地 中種子町役場内

遠隔制御局

中種子町野間5186番地 中種子町役場内

中種子町野間5281番地 種子屋久農業協同組合くまげ地区本部

中種子町野間4310番地 熊毛地区消防組合中種子分遣所

屋外子局

町長が必要と認めた場所

戸別子局

町長が必要と認めた場所

(管理運用)

第5条 町長は無線局を常に良好な状態において管理し,設置の目的に応じて最も効率的に運用するものとする。

2 町長は,遠隔制御局の管理について,遠隔制御局を設置する団体の長に委託するものとする。

3 前項の規定により,遠隔制御局の管理については受託者と協議し,次の各号に掲げる事項を規定した契約を結ばなければならない。

(1) 管理の範囲及び管理の方法

(2) 管理に要する経費の支弁の方法

(3) 管理に関しては,町の定める条例等を適用する旨

(4) 前3号に掲げるもののほか,委託に関し必要な事項

4 町長は,屋外子局及び戸別子局の管理運用について,町民の利便性に留意するものとする。

(設備費等)

第6条 第4条に定めている無線局設備に要する経費は,町負担とする。ただし,次の各号に定める事由に該当する場合は,別に定めるところにより徴収することができる。

(1) すでに設備した遠隔制御局及び戸別子局(受信機)を移動させる場合

(2) 受託者が故意又は過失により,前項設備を損傷させた場合

(運営)

第7条 無線局の運営は,電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令に基づき,公平かつ能率的に行い公共の福祉の増進に努めるものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,九州電気通信監理局長の無線局免許があった日から施行する。

(平成18年条例第23号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

中種子町防災行政無線局(農村情報連絡施設)設置及び管理に関する条例

平成元年3月10日 条例第11号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成元年3月10日 条例第11号
平成18年4月1日 条例第23号