○中種子町防災行政用無線局(農村情報連絡施設)戸別受信機管理運用細則

平成元年9月26日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この細則は,中種子防災行政用無線局管理運用規程(平成元年告示第4―1号)第17条に基づき,戸別受信機(以下「受信機」という。)の管理運用を円滑に行うために定めるものである。

(受信機の貸与)

第2条 受信機は,町長が必要と認めた戸主(以下「使用者」という。)に対して無償貸与するものとする。

(受信機の管理)

第3条 町長は,受信機の管理,運用について総括し,使用者を指揮監督する。

2 使用者は,別に定める借用証書(第1号様式)を町長に提出し,指揮監督を受けるものとする。

(受信機の運用)

第4条 使用者は,受信機の運用について十分に注意し,常に正常な状態に保つよう心がけなければならない。

(受信機の損害弁償及び移転等費用)

第5条 受信機を滅失又は破損した場合は直ちに滅失・破損届(第2号様式)を提出しなければならない。

2 前項の場合において,使用者に故意又は重大な過失があったときは,その程度により,実費を弁償しなければならない。

3 家屋の改修及び移転等に伴う費用については,使用者の負担とする。

4 戸別受信機の電気料及び電池交換については,使用者の負担とする。

(受信機の移譲の禁止)

第6条 使用者は,受信機を第三者に対し,譲渡又は売却してはならない。

(戸別受信機の管理)

第7条 戸別受信機を借り受けた使用者は,善良な管理のもとに保管使用する。

2 使用者は,戸別受信機に変調が生じた場合,速やかに管理責任者に届け出るものとし,使用者個人による修理等は行わないものとする。

第8条 使用者は,町外転出又は集落外転居のときは直ちに返還書(第3号様式)を添え受信機を返還しなければならない。

(受信機の保守点検)

第9条 使用者は,使用について常に機器取扱いに注意し,次の各号に掲げる点検を行い,保守管理に努めるものとする。

(1) 電源赤色ランプはつくか。

(2) 音声ボリュームの位置は適度か。

(3) 電源コードはつながっているか。

(4) 電源はきちんとはいっているか。

(受信機の貸与台帳)

第10条 町長は,戸別受信機貸与台帳(第4号様式)を備え,貸与品の受払を明確にするとともに適正な保全義務が確保されるよう努めなければならない。

この細則は,公布の日から施行する。

(令和4年告示第12号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

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中種子町防災行政用無線局(農村情報連絡施設)戸別受信機管理運用細則

平成元年9月26日 告示第18号

(令和4年4月1日施行)