○中種子町防災行政用無線局(農村情報連絡施設)固定系無線局運用細則
平成元年4月17日
告示第6―1号
(趣旨)
第1条 この細則は,中種子町防災行政用無線局管理運用規程(平成元年告示第4―1号)第12条に基づき,固定系無線局の運用を円滑に行うために定めるものである。
(通信の種類)
第2条 通信の種類は,固定系無線局において一般通信及び緊急通信とする。
(通信事項)
第3条 通信事項は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 農林水産物の生産,流通に関する事項
(2) 火災,台風等の非常事態に関する予報及び警報
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第4項に定められた地方行政事務に関する事項
(通信時間)
第4条 一般通信は,定時通信,随時通信及びチャイムとし,通信時間は次のとおりとする。
(1) 定時通信…必要がある時で,毎日の6時30分,19時15分とする。
(2) 随時通信…必要がある時。
(3) チャイム…毎日7時,10時,12時,15時,17時,18時とする。
2 緊急通信は,火災,台風等その他緊急を要する事態が発生したとき,又は予測されたとき行うものとする。
(通信の申込み)
第5条 通信する場合の手続は,次の各号に定めるところによる。
(1) 各課長又は所管する事務で,住民に報知する必要のあるものについては防災行政無線通信依頼書(別記様式)により正午までに,管理責任者(総務課長)に提出しなければならない。
(2) 緊急を要する場合は,口頭により届出を行うこともできる。
(3) 管理責任者は,提出された通信依頼書の内容を検討し,通信の可否を決定するものとする。
(通信の制限)
第6条 管理責任者は,災害発生その他特に理由があるときは,通信を制限することができる。
(通信の記録)
第7条 通信取扱責任者は,通信を行ったときは,無線業務日誌に必要な事項を記載しなければならない。
(通信の方法)
第8条 通信は,次の各号に定める方法で行うものとする。
(1) 一斉呼出 固定系子局全部に一括呼出しのものをいう。
(2) 地区呼出 グループ毎の呼出しのものをいう。
(3) 個別呼出 2以上の個別局に対する呼出しのものをいう。
(例)平常時「こちらぼうさい中種子町役場です。」1~2回通信内容。
「以上で終わります。ぼうさい中種子町役場からでした。」1回
災害時「こちらぼうさい中種子町役場です。」1~2回災害に関する通報内容。「以上で終わります。ぼうさい中種子町役場からでした。」1回
附則
この細則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第12号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
運営要領フローチャート