○中種子町防災行政用無線局管理運用規程〔固定・移動系〕
平成元年3月13日
告示第4―1号
(趣旨)
第1条 この規程は,地域防災計画に基づく災害対策に係る行政事務に関し,円滑な通信の確保を図るため設置する防災行政用無線局(以下「無線局」という。)の管理について,電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法規に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 無線局
電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。
(2) 同報親局
特定の2以上の受信設備に対し,同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。
(3) 同報子局
同報親局の通信の相手方となる受信設備をいう。
(4) 基地局
陸上移動局と通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局をいう。
(5) 陸上移動局
陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。
(6) 無線系
前各号の無線局及びその附帯設備を含めた通信システムをいう。
(7) 無線従事者
無線設備の操作を行う者であって,郵政大臣の免許を受け,かつ,当該無線設備を操作する資格を有する者をいう。
(無線局の回線構成)
第3条 無線局の回線構成及び配置等は,別表(1~2)のとおりとする。
(無線系の総括管理者)
第4条 無線系に総括管理者を置く。
2 総括管理者は無線系の管理,運用の業務を総括し,管理責任者を指揮監督する。
3 総括管理者は,町長とする。
(管理責任者)
第5条 無線系に管理責任者を置く。
2 管理責任者は総括管理者の命を受け,その無線系の管理,運用の業務を行うとともに通信取扱責任者を指揮監督する。
3 管理責任者は,総務課長の職にあるものを充てる。
(通信取扱責任者)
第6条 無線系に通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は,管理責任者の命を受け無線局を管理,運用し,無線局に係る業務を所掌する。
3 通信取扱責任者は,管理責任者がその職員の中から無線従事者の資格を有するものを指名し,これに充てる。
(無線従事者の配置・養成等)
第7条 総括管理者は,無線系に属する無線局の運用体制に見合った員数だけ無線従事者を配置するものとする。
2 総括管理者は,無線従事者の適性な配置を確保するため,常に無線従事者の養成に留意するものとする。
3 総括管理者は無線従事者の現状を把握するため,毎年12月末日をもって無線従事者名簿(第2号様式)を作成するものとする。
(無線従事者の任務)
第8条 無線従事者は,無線系に属する無線局の無線設備の操作を行うとともに無線業務日誌(第1号様式)に記載を行う。
2 基地局に配置された無線従事者は,その通信の相手方である陸上移動局の通信取扱者の行う無線設備の操作を指揮監督する。
(通信取扱者)
第9条 通信取扱者は,無線従事者の管理のもとに電波法等関係法令を遵守し,法令に基づいた無線局の運用を行う。
2 通信取扱者は,無線局の運用にたずさわる一般職員とする。
(備付け書類等の管理)
第10条 管理責任者は,電波法等関係法令に基づく業務書類を管理保管する。
2 管理責任者は,電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。
3 無線業務日誌は,毎日管理責任者及び通信取扱責任者の査閲を受けるものとする。
4 管理責任者は,無線業務日誌抄録(第4号様式)を毎年12月までに作成し,総括管理者に提出するものとする。
5 管理責任者は,無線従事者選(解)任届(第3号様式)及び無線業務日誌抄録の写しを整理保管しておくものとする。
(提出書類)
第11条 総括管理者は,無線従事者を選任又は解任したときは遅滞なく地方電気通信監理局長に届出をするものとする。また無線業務日誌抄録は,毎年1月から12月までの期間毎に,期間中における該当事項を記載して速やかに地方電気通信監理局長に提出するものとする。
(無線局の運用)
第12条 無線局の運用方法については,別に定める運用細則によるものとする。
(無線設備の保守点検)
第13条 無線設備の正常な機能維持を確保するため,次のとおり保守点検を行う。
(1) 毎日点検
(2) 月点検
(3) 年点検(年2回以上)
2 点検項目については,次のとおりとし毎日,月点検については別に定める点検表を作成する。
固定系 | 移動系 |
無線装置の点検 | 日点検―通信試験 |
操作卓・非常灯点検 | 月点検―予備電源の動作試験 |
子局設備の点検 | 遠隔制御器の動作試験 |
空中線系の点検 |
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予備電源の点検
3 保守点検の責任者は,次のとおりとする。
(1) 毎日点検は通信取扱責任者
(2) 毎月点検は管理責任者
(3) 年点検は総括管理者
4 点検の結果異常を発見したときは,直ちに責任者に報告し,措置するものとするとともに保守契約している業者に連絡を行い障害の除去につとめる。
(通信訓練)
第14条 総括管理者は非常災害発生に備え,通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため,次により定期的な通信訓練を行うものとする。
(1) 総合防災訓練に併せた総合通信訓練 毎年2回以上(9/1防災の日)
(2) 定期通信訓練 毎四半期ごと
2 訓練は通信統制訓練,住民への警報通報等の伝達訓練及び移動系による情報収集,伝達訓練を重点として行うものとする。
(研修)
第15条 総括管理者は,毎年1回以上,通信取扱者等に対して電波法令等関係法令及び運用細則並びに無線機の取扱要領等の研修を行うものとする。
(部外設置の陸上移動局の管理)
第16条 部外に設置する陸上移動局の管理については,別に定める細則によるものとする。
(個別受信機の管理)
第17条 個別受信機に関する管理運用については,別に定める細則によるものとする。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第12号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第102号)
この告示は,令和5年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
陸上移動局配置先一覧表
番号 | 呼出名称 | 配置先 | 備考 | |
1 | なかたねぼうさい | 1 | 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地 中種子町役場 | 町長車 |
2 | なかたねぼうさい | 2 | 〃 〃 | 総務課 |
3 | なかたねぼうさい | 3 | 〃 〃 | 建設課 |
4 | なかたねぼうさい | 4 | 〃 〃 | 〃 |
5 | なかたねぼうさい | 5 | 〃 〃 | 水道課 |
6 | なかたねぼうさい | 6 | 〃 〃 | 〃 |
7 | なかたねぼうさい | 7 | 〃 〃 | 農林水産課 |
8 | なかたねぼうさい | 8 | 〃 〃 | 〃 |
9 | なかたねぼうさい | 9 | 〃 〃 | 〃 |
別表第2(第3条関係)
受信設備の設置場所
| ぼうさいなかたねちょうやくば | |||
No. | 局名 | 住所 | 備考 | |
0 | 役場 | 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地 |
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1 | 牧川 | 〃 牧川971番地イ号 |
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2 | 浜津脇1 | 〃 納官6130番地 |
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3 | 〃 2 | 〃 〃 5417番地 |
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4 | 坂元 | 〃 〃 5186番地 |
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5 | 平鍋 | 〃 〃 2546番地 |
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6 | 春田 | 〃 〃 2129番地 |
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7 | 原之里 | 〃 〃 443番地 |
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8 | 古房 | 〃 増田6794番地 |
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9 | 中之町 | 〃 〃 71番地 |
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10 | 郡原 | 〃 〃 5848―2番地 |
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11 | 中山 | 〃 野間1047番地 |
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12 | 大平 | 〃 〃 2174―5番地 |
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13 | 伏之前1 | 〃 〃 16989―3番地 |
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14 | 〃 2 | 〃 〃 3944番地 |
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15 | 〃 3 | 〃 〃 10902―2番地 |
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16 | 上方 | 〃 〃 5350―1番地 |
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17 | 横町 | 〃 〃 5162番地 |
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18 | 畠田1 | 〃 〃 6150―3番地 |
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19 | 〃 2 | 〃 〃 6360番地 |
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20 | 大牟礼 | 〃 〃 15954番地 |
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21 | 伊原 | 〃 〃 15100―3番地 |
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22 | 高峰 | 〃 〃 11153番地 |
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23 | 町山崎 | 〃 〃 6966―2番地 |
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24 | 竹屋野 | 〃 〃 8818―3番地 |
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25 | 満足山 | 〃 〃 12582番地 |
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26 | 美座 | 〃 油久3628―1番地 |
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27 | 東之町 | 〃 〃 2236―3番地 |
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28 | 田島 | 〃 田島306―3番地 |
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29 | 本村 | 〃 坂井3394―2番地 |
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30 | 新町 | 〃 〃 5986―56番地 |
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31 | 塩屋 | 〃 〃 5637―3番地 |
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32 | 中田 | 〃 〃 2456―1番地 |
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33 | 阿高磯 | 〃 田島4099―1番地 |
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34 | 屋久津 | 〃 坂井1040番地 |
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35 | 梶潟 | 〃 〃 112番地 |
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36 | 二十番 | 〃 増田3037―47番地 |
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