○防災行政用無線局(陸上移動局)部外設置管理運用規程

平成元年3月13日

告示第4―2号

(趣旨)

第1条 この規程は,地域防災計画に基づきあらかじめ定められた場所に配備する陸上移動局の管理運用について定めるものとする。

(委嘱)

第2条 免許人は,部外に配備された陸上移動局についての運用及び保管を委嘱する。

(総括管理者)

第3条 総括管理者は,部外設置の陸上移動局の管理,運用業務を総括し,使用管理者を指導,監督する。

2 総括管理者は,町長の職にある者を充てる。

(使用管理者)

第4条 免許人から委嘱を受ける関係機関,自主防災組織の代表者を使用管理者とする。

2 使用管理者は,規則で定める保管証書を町長に提出しなければならない。

(機器の管理)

第5条 使用管理者は,機器の取扱いに十分注意し,保管する機器の管理に努めるものとする。

(機器の委譲の禁止)

第6条 機器は第三者に対し,譲渡又は売却してはならない。

(機器の運用)

第7条 機器使用は,次の場合に限るものとする。

(1) 非常の事態が発生した場合

(2) 非常の事態が発生するおそれがある場合

(3) 非常通信訓練を実施する場合

(4) 機器の点検を実施する場合

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか,機器の管理及び運用の細則について別に定めるものとする。

この規程は,公布の日から施行する。

防災行政用無線局(陸上移動局)部外設置管理運用規程

平成元年3月13日 告示第4号の2

(平成元年3月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成元年3月13日 告示第4号の2