○中種子町交通安全対策会議条例

昭和57年6月26日

条例第14号

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき,中種子町交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は,次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 中種子町交通安全計画を作成し,及びその実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか,町の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し,及びその施策の実施を推進すること。

(会長及び委員)

第3条 会議は,会長及び委員をもって組織する。

2 会長は,町長をもって充てる。

3 会長は,会務を総理する。

4 会長に事故があるときは,会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は,次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 鹿児島県の部内の職員のうち町長が任命する者 2人

(2) 鹿児島県警察の警察官のうち町長が任命する者 1人

(3) 部内の職員のうちから町長が指名するもの 4人

(4) 教育委員会の教育長

(5) 町議会議長

6 委員は非常勤とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか,会議の議事その他会議の運営に関し,必要な事項は,会長が会議に諮って定める。

この条例は,昭和57年7月1日から施行する。

中種子町交通安全対策会議条例

昭和57年6月26日 条例第14号

(昭和57年6月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全対策
沿革情報
昭和57年6月26日 条例第14号