○中種子町交通安全教育指導員設置要綱

昭和62年3月2日

告示第4号

(設置)

第1条 町民の交通安全思想の高揚と交通安全道徳意識のかん養を図ることにより町内における交通事故を防止するため中種子町交通安全教育指導員(以下「交通指導員」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 交通指導員は,交通安全に関する知識と理解を有する者の中から町長が委嘱する。

(委嘱期間)

第3条 交通指導員の委嘱期間は,1年とする。ただし,町長が必要と認める場合は,委嘱期間を更新することができる。

(職務)

第4条 交通指導員の職務は,次のとおりとする。

(1) 町内の団体及び個人に対し交通安全指導,教育を実施するとともに交通安全に関する広報を行うこと。

(2) 交通安全教育指導に関し必要なこと。

(勤務)

第5条 交通指導員は,職務遂行のため随時,自発的に勤務するとともに町長が必要と認めるとき勤務するものとする。

2 交通指導員が勤務するときは,制服,制帽をつけるとともに交通安全教育指導員証(別記様式)を携帯しなければならない。

(勤務報告)

第6条 交通指導員は,職務遂行の結果を町長に報告しなければならない。

(報酬)

第7条 報酬及び費用弁償条例(昭和31年条例第11号)第2条に掲げる非常勤職員のうち,その報酬額については町長が定める額による。

(教養)

第8条 交通指導員は,その職務を行うため必要な知識等の修得に努めなければならない。

この要綱は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年告示第7号)

この要綱は,平成2年4月1日から施行する。

(平成6年告示第23号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成6年4月1日から適用する。

(平成7年告示第24号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成7年4月1日から適用する。

(平成8年告示第12号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成8年4月1日から適用する。

(平成9年告示第9号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成9年4月1日から適用する。

(平成10年告示第9号)

この要綱は,平成10年4月1日から施行する。

画像

中種子町交通安全教育指導員設置要綱

昭和62年3月2日 告示第4号

(平成10年3月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全対策
沿革情報
昭和62年3月2日 告示第4号
平成2年3月15日 告示第7号
平成6年7月15日 告示第23号
平成7年6月8日 告示第24号
平成8年4月1日 告示第12号
平成9年3月3日 告示第9号
平成10年3月24日 告示第9号