○なかたねふれあいの里の設置及び管理に関する条例
平成10年6月19日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,なかたねふれあいの里の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町は,地域住民が世代間交流や都市との地域間交流を深め,広く人材交流を促進して本町の活性化や若者の定住を図るため,本地域の特性である亜熱帯性気候風土を活用した,なかたねふれあいの里(以下「ふれあいの里」という。)を設置する。
2 前項の施設の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 なかたねふれあいの里
位置 中種子町野間5942番地4,5959,5963~65,5967~72,5975―1~―2,5976,5977―1~―2,5978~79,5984,5989~90,5994,5996―1,7000―1,7000―4,7000―8,7000―10,7020―イ,7020―1~―2,7021~28,7029―2,7030―1~―2
(管理)
第3条 ふれあいの里は,建設課が管理する。
第4条 ふれあいの里の施設(以下「施設」という。)を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第5条 ふれあいの里において,次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設を破損し,又は汚損すること。
(2) 生物を採取し,又は損傷すること。
(3) 貼り紙や広告宣伝をすること。
(4) 指定された場所以外に車両を乗り入れ,又は止めること。
(5) 前各号のほか,公園管理に支障となる行為をすること。
(行為の制限)
第6条 ふれあいの里において,次の各号に掲げる行為をしようとする者は,町長の許可を受けなければならない。許可を受けたものが内容の変更をしようとするときも,同様とする。
(1) 販売等の行為をすること。
(2) 興行,その他の行為をすること。
(3) 花火,キャンプファイヤー等火気を使用すること。
(4) 公園の一部又は全部を独占して使用すること。
2 町長は,前項の許可をするにあたっては,管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第7条 町長は,次の各号の一に該当する者に対しては,ふれあいの里の使用を拒むことができる。
(1) 公の秩序を乱し,善良の風俗を害するおそれがある者
(2) その他公園の管理上町長が不適当と認める者
(使用料)
第8条 町長は,次の施設を使用する者から使用料を徴収する。
(1) 宿泊施設
(2) ふれあい農園
(3) 黒糖づくり伝承館
(4) ふれあい広場
(5) 黒糖伝承館 休憩所
2 使用の額は,別表に定める使用料の額に0.10を乗じて得た額に相当する使用料を消費税に相当する額として,加算して徴収する。この場合において,10円未満の端数が生じたときはその端数は切り捨てるものとする。
3 使用料は,施設を使用するとき又は使用前に納入するものとする。
(使用料の減免)
第9条 町長は,公用又は公益上特に必要があると認めるとき,及び特別な理由があると認めるときは,使用料の全部及び一部を減免することができる。
(使用料の還付)
第10条 既に納付した使用料は,還付しない。ただし,町長が特別の理由があると認めたときは,その一部又は全部を還付することができる。
(賠償の義務)
第11条 使用者は,ふれあいの里内の施設,設備及び器具等をき損し,又は滅失したときは原状に復し,町長が相当と認める損害を賠償しなければならない。ただし,町長がやむを得ない理由があると認めたときは,その賠償額を減免することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,平成10年7月1日から施行する。
附則(平成11年条例第7号)
この条例は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第37号)
この条例は,平成12年10月1日から施行する。
附則(平成14年条例第19号)
この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第7号)
この条例は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第14号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第13号)
この条例は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第8号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第15号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第14号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第11号)
この条例は,令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年条例第10号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
施設名 | 区分 | 使用料(円) | 備考 | |
宿泊施設 | ロッジⅠ型 (定員6人) | 基本料 | 8,000 (7,000) | 1棟/1泊 (連泊2日目以降) |
施設使用料 | 1,000 | 1人/1泊 | ||
ロッジⅡ型 (定員8人) | 基本料 | 10,000 (9,000) | 1棟/1泊 (連泊2日目以降) | |
施設使用料 | 1,000 | 1人/1泊 | ||
ふれあい農園 | 1,500 | 1区画(10m2)/1年 | ||
黒糖づくり伝承館 | 15,000 | 1工程あたり | ||
ふれあい広場 | 4時間以内 | 1,000 | 専用使用する場合 | |
4時間を超え8時間以内 | 2,000 | |||
黒糖づくり伝承館休憩所 | 4時間以内 | 1,000 | 専用使用する場合 | |
4時間を超え8時間以内 | 2,000 |
備考
未就学児も定員に含む。
未就学児が添い寝をする場合,施設使用料は徴収しない。
児童・生徒のみの宿泊施設の使用は許可しない。