○なかたねふれあいの里の設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年6月19日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,なかたねふれあいの里の設置及び管理に関する条例(平成10年条例第16号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき,必要な事項を定めるものとする。

(使用の申込)

第2条 なかたねふれあいの里(以下「ふれあいの里」という。)の施設を使用しようとする者は,ふれあいの里施設使用申込書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。ただし,特別の理由がある場合はこの限りでない。

(使用の許可)

第3条 施設の使用許可は,使用料領収書をもって使用許可とみなす。

(使用料の減免)

第4条 条例第9条に該当する者が使用料の減免を受けようとするときは,自己の身分を証するものを提示し,ふれあいの里施設使用料減免申請書(第2号様式)を町長に提出するものとする。

2 町長は,前項の申請書を審査し,公益上その他特に必要と認めるときは,ふれあいの里施設使用料減免許可書(第3号様式)を交付する。

(使用料の還付)

第5条 条例第10条に規定する特別の理由とは,天災その他使用者の責めに帰することなく使用できなくなったときとする。

2 使用料の還付を受ける者は,ふれあいの里施設使用料還付申請書(第4号様式)を町長に提出するものとする。

(供用時間)

第6条 ふれあいの里の供用時間は,午前9時から午後5時までとする。

(施設の休園)

第7条 ふれあいの里の休園日は,次のとおりとする。ただし,町長が特に必要と認めるときは,変更することができる。

(1) 休園日は,毎週月曜日とする。ただし,その日が国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日(以下「祝日」という。)に当たるときは開園し,その翌日を休園日とする。

(2) 前号のただし書の規定により休園日が祝日に当たるときは,その翌日を休園日とする。

(3) 1月1日から3日まで及び12月28日から31日まで

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,平成10年7月1日から施行する。

(平成12年規則第11号)

この規則は,平成12年10月1日から施行する。

(平成14年規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年規則第6号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第8号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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なかたねふれあいの里の設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年6月19日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
平成10年6月19日 規則第8号
平成12年9月29日 規則第11号
平成14年5月1日 規則第17号
平成30年3月29日 規則第6号
令和2年3月17日 規則第8号
令和4年3月24日 規則第1号