○中種子町国土調査推進委員会規程
昭和57年9月10日
訓令第2号
(設置)
第1条 中種子町地内における地籍調査事業の円滑な推進をはかり,必要な事項を調査,審議し及び調整するため,中種子町国土調査推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事項は,次のとおりとする。
(1) 地籍調査の全体計画に関すること。
(2) 地籍調査の年度別計画に関すること。
(3) その他地籍調査上必要と認められること。
(組織)
第3条 委員会は,委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は,副町長をもって充てる。
3 委員は,別表の職にある者をもってあてる。
(職務)
第4条 委員長は,会務を総理し,会議の議長となる。
2 委員長に事故があるとき,又は不在のときは,あらかじめ委員長の指名する者が,その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は,必要に応じ委員長が招集する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,税務課において処理する。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,委員長が定める。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成14年訓令第6号)
この訓令は,公布の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。
附則(平成19年訓令第2号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第8号)
この訓令は,令和5年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
役職 | 職名 |
委員長 | 副町長 |
委員 | 企画課長 |
〃 | 総務課長 |
〃 | 農林水産課長 |
〃 | 建設課長 |
〃 | 税務課長 |
〃 | 農業委員会事務局長 |