○中種子町国土調査推進委員会規程

昭和57年9月10日

訓令第2号

(設置)

第1条 中種子町地内における地籍調査事業の円滑な推進をはかり,必要な事項を調査,審議し及び調整するため,中種子町国土調査推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事項は,次のとおりとする。

(1) 地籍調査の全体計画に関すること。

(2) 地籍調査の年度別計画に関すること。

(3) その他地籍調査上必要と認められること。

(組織)

第3条 委員会は,委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は,副町長をもって充てる。

3 委員は,別表の職にある者をもってあてる。

(職務)

第4条 委員長は,会務を総理し,会議の議長となる。

2 委員長に事故があるとき,又は不在のときは,あらかじめ委員長の指名する者が,その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は,必要に応じ委員長が招集する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,税務課において処理する。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,委員長が定める。

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成14年訓令第6号)

この訓令は,公布の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。

(平成19年訓令第2号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第8号)

この訓令は,令和5年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

役職

職名

委員長

副町長

委員

企画課長

総務課長

農林水産課長

建設課長

税務課長

農業委員会事務局長

中種子町国土調査推進委員会規程

昭和57年9月10日 訓令第2号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 地籍調査
沿革情報
昭和57年9月10日 訓令第2号
平成14年5月1日 訓令第6号
平成19年3月9日 訓令第2号
令和5年10月1日 訓令第8号