○中種子町国土調査推進委員会規程

昭和57年9月10日

訓令第2号

(設置)

第1条 中種子町地内における地籍調査事業の円滑な推進をはかり,必要な事項を調査,審議し及び調整するため,中種子町国土調査推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事項は,次のとおりとする。

(1) 地籍調査の全体計画に関すること。

(2) 地籍調査の年度別計画に関すること。

(3) その他地籍調査上必要と認められること。

(組織)

第3条 委員会は,委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は,副町長をもって充てる。

3 委員は,別表の職にある者をもってあてる。

(職務)

第4条 委員長は,会務を総理し,会議の議長となる。

2 委員長に事故があるとき,又は不在のときは,あらかじめ委員長の指名する者が,その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は,必要に応じ委員長が招集する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,税務課において処理する。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,委員長が定める。

附則

この訓令は,公布の日から施行する。

附則(平成14年訓令第6号)

この訓令は,公布の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。

附則(平成19年訓令第2号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

附則(令和5年訓令第8号)

この訓令は,令和5年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

役職

職名

委員長

副町長

委員

企画課長

〃

総務課長

〃

農林水産課長

〃

建設課長

〃

税務課長

〃

農業委員会事務局長

中種子町国土調査推進委員会規程

昭和57年9月10日 訓令第2号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長/第11節 地籍調査
沿革情報
◆ 昭和57年9月10日 訓令第2号
◇ 平成14年5月1日 訓令第6号
◇ 平成19年3月9日 訓令第2号
◇ 令和5年10月1日 訓令第8号