○中種子町地籍調査推進協議会規則
昭和57年12月16日
規則第13号
(設置)
第1条 中種子町地内における地籍調査事業が円滑に行われるよう協力することを目的とする中種子町地籍調査推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は,目的を達成するため次のことを行う。
(1) 一筆地調査の推進協力
(2) 調査地域の連絡会の開催
(3) 地籍調査に対する研修会の開催
(4) その他この目的を達成するための事業
(組織)
第3条 協議会は,次に掲げる者をもって組織し,町長が委嘱する。
(1) 当該年度実施地区に土地を有する者を代表する委員
(2) 農業委員会委員
(3) その他町長が特に必要と認める者
(役員)
第4条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
2 会長及び副会長は,委員の互選とする。
3 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,副会長がその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は,2年とし再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 協議会の会議は,必要に応じ会長が招集し,会議の議長となる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は,税務課において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,会長が定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第16号)
この規則は,公布の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第20号)
この規則は,令和5年10月1日から施行する。