○地籍調査の標石の管理及び保全に関する規則

昭和59年3月23日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は,国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号の地籍調査によって設置した,標石の損傷,滅失を防止するために,その管理及び保全に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「標石」とは,三角点及び図根点の標石をいう。

(管理及び保全)

第3条 何人も移転,損傷その他の行為により,標石の効用を害してはならない。

2 町長は,定期的に標石を点検し管理するものとする。

(標石の移転に関する届出義務)

第4条 標石の敷地又はその附近で,標石の損傷その他その効用を害するおそれがある行為をしようとする者は,地籍調査の標石移転申請書(第1号様式)により,その行為1箇月前までに,町長に届出なければならない。

(許可証の交付)

第5条 町長は,前条の移転申請書に基づき調査を行い,その必要を認めたときは,地籍調査の標石移転許可証(第2号様式)を交付し,これの移転と保全につとめなければならない。

(移転費用の負担)

第6条 標石の移転に要する費用は,移転の申請をした者が負担しなければならない。ただし,町長において特にその事由を認めたものについては,これを減免することができる。

(標石の損傷届出の義務)

第7条 標石を損傷した者は,直ちに標石損傷届(第3号様式)によって町長に届出なければならない。

2 標石の復元に要する費用は,損傷した者が負担しなければならない。

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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地籍調査の標石の管理及び保全に関する規則

昭和59年3月23日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)