○中種子町地籍調査作業規程
昭和61年12月27日
告示第23号
(趣旨)
第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号の中種子町地籍調査(以下「地籍調査」という。)に関する作業規程は,この規程の定めるところによる。
(他の法令の準用)
第2条 国土調査法第6条の4第2項の規定に基づく中種子町地籍調査作業規程(以下「規程」という。)は,地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号。以下「準則」という。)及び同運用基準(昭和61年11月18日付国土国第488号国土庁土地局長通達。以下「運用基準」という。)を準用する。
附則
1 この規程は,昭和62年4月1日から施行し,地籍調査完了の日をもって効力を失う。
2 中種子町地籍調査作業規程(昭和58年中種子町訓令第5号)は,廃止する。