○中種子町地籍調査作業規程

昭和61年12月27日

告示第23号

(趣旨)

第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号の中種子町地籍調査(以下「地籍調査」という。)に関する作業規程は,この規程の定めるところによる。

(他の法令の準用)

第2条 国土調査法第6条の4第2項の規定に基づく中種子町地籍調査作業規程(以下「規程」という。)は,地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号。以下「準則」という。)及び同運用基準(昭和61年11月18日付国土国第488号国土庁土地局長通達。以下「運用基準」という。)を準用する。

(読替規定)

第3条 前条の規定による場合,準則中「準則」又は「府令」(ただし,準則第8条及び第74条,運用基準第3条を除く。)とあるのは「規程」に,「作業規程準則」とあるのは「規程」に,「地籍調査を行う者」とあるのは「町長」に,準則第22条を除く場合に限り「市町村」とあるのは「町」にそれぞれ読み替え,第10条第2項を削除し,同条「第3項」を「第2項」に,同項中「前2項」とあるのは「前項」に読み替えるものとする。

1 この規程は,昭和62年4月1日から施行し,地籍調査完了の日をもって効力を失う。

中種子町地籍調査作業規程

昭和61年12月27日 告示第23号

(昭和61年12月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 地籍調査
沿革情報
昭和61年12月27日 告示第23号