○公職選挙法及び同法施行令実施規程

昭和49年12月1日

選管告示第3号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,公職選挙法(昭和25年法律第100号)及び同法施行令(昭和25年政令第89号)その他の委任規程に基づき町の選挙管理委員会の管理に属する選挙又はその他の事務について,その実施に関する必要な事項を定めるものとする。

(この規程における略称)

第2条 この規程において「法」とは公職選挙法を,「令」とは公職選挙法施行令を,「則」とは公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)を,「県規程」とは鹿児島県の公職選挙法及び同法施行令実施規程(昭和25年鹿児島県選挙管理委員会規程第1号)を,「県の委員会」とは県の選挙管理委員会を,「町の委員会」とは町の選挙管理委員会をいう。

第2章 投票

(投票用紙の様式)

第3条 法第45条第2項の規定により,町の委員会の管理する選挙の投票用紙の様式は,第3号様式によるものとする。

2 県規程第3条及び前項の規定による投票用紙に押すべき印は,第4号様式とする。

第3章 選挙事務所

(届出の様式)

第4条 町の委員会の管理する選挙において,法第130条第2項の規定による選挙事務所を設置したとき,又は選挙事務所に異動があったときの届出は,第5号様式によらなければならない。

第4章 自動車等の表示

(表示板の様式)

第5条 町の議会議員及び町長の選挙において,法第141条第6項の規定により主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶及び拡声機の表示は,町の委員会から交付する第6号様式の表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は,立候補の届出を受理したとき交付する。

3 表示板は,自動車にあっては,冷却器の前面,拡声機にあっては,送話口の下部,船舶にあっては,操舵室の前面又はこれに準ずる個所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第6条 表示板を紛失し,その再交付を受けようとするものは,これと引替えに文書をもって町の委員会に申請しなければならない。

2 表示板を汚損又は破損したためその再交付を受けようとするものは,これと引替えに文書をもって,町の委員会に申請しなければならない。

(表示板の返還)

第7条 前2条の規定により表示板の交付を受けた者は,その選挙の終了後速やかに町の委員会に返還しなければならない。ただし,公職の候補者を辞したときは,直ちにこれを返還しなければならない。

(再立候補者となった者への再交付)

第8条 法第271条の4に掲げる者で前条ただし書の規定により返還した者であるときは,再立候補者の請求に基づきその返還にかかるものを再交付する。

第5章 政治活動に使用する立札及び看板の類の表示

(表示票の様式等)

第9条 法第143条第17項の規定により政治活動のため使用される事務所に掲示される立札及び看板の類の表示は,第7号様式の表示票によるものとする。

2 前項の表示の交付を受けようとする場合は,公職の候補者等にあっては,第8号様式,後援団体にあっては,第8号様式の2の表示票交付申請書を提出しなければならない。

(表示票の返還)

第10条 第6条及び第7条の規定は,前条の表示票の再交付及び返還に準用する。

第6章 削除

第11条から第13条まで 削除

第7章 標旗及び腕章

(標旗)

第14条 法第164条の5第3項の規定により町の委員会が交付する標旗は,第11号様式とし立候補の届出を受理したとき交付する。

(腕章)

第15条 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が,法第141条の2第2項の規定によって着用する腕章は,第11号様式の2とする。

2 選挙運動に従事する者が,法第164条の7第2項の規定によって着用する腕章は,第11号様式の3とする。

3 前2項の腕章は,立候補の届出を受理したとき交付する。

(標旗,腕章の再交付,返還及び再立候補者への再交付)

第16条 第6条から第8条までの規定は,第14条の標旗及び前条の腕章の再交付及び返還に準用する。

第8章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者の選任等の届出様式)

第17条 町の委員会の管理に属する選挙において法第180条第3項の規定により,出納責任者の選任者がする出納責任者の氏名,住所,職業,生年月日並びに公職の候補者の氏名の届出は,第12号様式によらなければならない。

(報告書の閲覧請求)

第18条 法第189条の規定により県の委員会に提出された公職の候補者の選挙運動に関する寄附及びその収入並びに支出の報告書(以下報告書という。)は,法第192条第3項の保存期間内においては何人もいつでもその閲覧を請求することができる。

(閲覧の場所)

第19条 報告書は,町の委員会の事務室において,所定の場所で閲覧しなければならない。

(閲覧請求及び閲覧の時間)

第20条 前2条の規定による報告書の閲覧請求並びに閲覧は,執務時間中にしなければならない。

第21条 報告書の閲覧を請求しようとするものは,第13号様式による閲覧請求簿に所要の記載をしなければならない。

2 報告書は,所定の場所以外持ち出すことはできない。

3 報告書は,てい重に取扱い破損,汚損又は加算等の行為をしてはならない。

4 前3項の規定に違反する者に対しては,その閲覧を中止させ,又は閲覧を禁止することがある。

(実費弁償及び報酬の額)

第22条 法第197条の2の規定による実費弁償及び報酬の額は,町の委員会が定めて告示する。

第9章 選挙運動のために使用するビラ

(ビラの届出)

第23条 法第142条第1項第7号の規定によるビラの届出は第14号様式によらなければならない。

(証紙)

第24条 法第142条第7項の規定による町の委員会が交付する証紙は,第15号様式によるものとする。

この規程は,昭和50年1月1日から施行する。

(平成10年選管告示第22号)

この規程は,平成10年12月1日から施行する。

(平成19年選管告示第24号)

この規程は,平成19年3月22日から施行する。

(令和4年選管告示第16号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

第1号様式及び第2号様式 削除

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第9号様式から第10号様式まで 削除

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公職選挙法及び同法施行令実施規程

昭和49年12月1日 選挙管理委員会告示第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和49年12月1日 選挙管理委員会告示第3号
平成10年11月25日 選挙管理委員会告示第22号
平成19年3月9日 選挙管理委員会告示第24号
令和4年3月24日 選挙管理委員会告示第16号