○中種子町選挙ポスター掲示場設置に関する実施規程

昭和58年1月25日

選管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は,中種子町選挙ポスター掲示場設置条例(昭和57年条例第23号。以下「条例」という。)第5条の規定により,ポスター掲示場の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(ポスター掲示場の設置及び数)

第2条 条例第2条の規定により,ポスター掲示場の設置場所は選挙のつど,中種子町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定める。

2 ポスター掲示場の数は,別表の基準により選挙のつど委員会が定める。

(ポスター掲示場の様式及び設置)

第3条 ポスター掲示場は,別記様式により作成し,当該選挙の告示の日の前日までに設置しなければならない。

(ポスター掲示場の区画番号)

第4条 掲示場の区画に記載する番号(以下「区画番号」という。)は,右上段を1,下段を2とし以下左端の方向へ,上段下段の順に一連番号で表示しなければならない。

(区画番号を指定する番号の決定)

第5条 条例第3条の規定によるポスターを,候補者がはることができる掲示場の区画番号は,当該選挙に立候補の届出のあった候補者の届出順位の番号と同一とする。

(ポスター掲示場の管理)

第6条 委員会は,ポスター掲示場を正しく維持管理するため適切な注意をはらわなければならない。

2 委員会は,指定区画外の掲示ポスターがあることを知ったときは,直ちに候補者に通知すること。

3 委員会は,候補者の届出が却下され,又は候補者が死亡し,若しくは候補者たることを辞した(候補者たることを辞したとみなされる場合も含む。)ときは,速やかに当該候補者の掲示ポスターを撤去すること。

4 委員会は,掲示されたポスターのはく落,汚損等を発見したときは,直ちにこれを補修し,当該補修により新たにポスター掲示の必要があるときは,候補者にその旨を通知すること。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか,ポスター掲示場に関し必要な事項は,そのつど委員会が定める。

この規程は,公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

ポスター掲示場設置基準

選挙人名簿登録者数による区分

設置箇所数

150人以下

1

151人以上 300人以下

2

301人以上 450人以下

3

451人以上 600人以下

4

601人以上 2000人以下

5

2001人以上

9

画像

中種子町選挙ポスター掲示場設置に関する実施規程

昭和58年1月25日 選挙管理委員会規程第1号

(昭和58年1月25日施行)