○中種子町監査委員条例
昭和39年6月
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき,監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(定例監査)
第2条 法第199条第4項の規定による監査を行うときは,あらかじめその日時を町長に通知しなければならない。
(臨時監査)
第3条 法第199条第5項の規定による監査を行うときは,あらかじめその日時を町長に通知しなければならない(監査委員が緊急監査の必要があると認めたときは,この限りでない。)。
(議会又は要求に基づく監査)
第4条 法第75条第1項及び法第242条第1項の規定による監査の請求又は法第98条第2項及び法第199条第6項の規定による監査の要求があった場合には,監査委員は10日以内に監査に着手しなければならない。
(請願に対する措置)
第5条 法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは,30日以内に措置しなければならない。
(町以外の者に対する監査)
第6条 法第199条第7項の規定による監査を行うときは,あらかじめその日時を監査を受ける者に通知しなければならない。
(出納検査)
第7条 法第235条の2第1項の規定による例月出納の検査日は,毎月15日とする。ただし,休日その他やむを得ない理由があるときは,その日時を変更することができる。
(決算基金等の審査)
第8条 法第233条第2項の規定により決算及び証書類等の審査,法第241条第5項の規定による基金の審査については,審査に付された日から60日以内に審査の意見を町長に提出しなければならない。ただし,審査が60日以内に完了しない場合は,その旨を町長に通知して当該期限を延長することができる。
(事務職員の設置)
第9条 監査委員は,その事務に従事させるため職員を置く。
2 監査委員の事務に従事することを命ぜられた職員は,監査委員の命を受け,その事務に従事しなければならない。
(賠償責任の有無等の決定)
第10条 法第243条の2の8第3項の規定による監査については,監査委員は監査に付された日から30日以内に賠償の責任の有無及び賠償額を決定し町長に通知しなければならない。
(国の監査に対する協力)
第11条 法第246条の4第1項の規定による検査等を行うときは,あらかじめその日時を町長に通知しなければならない。
(告示及び公表)
第12条 監査委員の告示又は公表は,中種子町公告式条例(昭和39年条例第14号)を準用する。
(委任)
第13条 この条例で定めるもののほか,監査の執行に関し必要な事項は,監査委員が協議して定める。
附則
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和39年4月1日から適用する。
2 中種子町監査委員条例(昭和25年条例第3号)は,廃止する。
附則(昭和55年条例第10号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第15号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第4号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第2号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。