○中種子町監査委員監査規程

昭和60年6月1日

監委規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は,監査委員の行う監査(審査及び検査を含む。以下同じ。)について定めるものとする。

(監査方針等)

第2条 監査委員は,常に法令及び町行政の全般にわたる調査研究につとめ,監査にあたっては町行政の適法性又は妥当性の保証を旨とし,公正で合理的かつ効率的な町行政の確保を図るものとする。

(監査の種別)

第3条 監査の種別は,次のとおりとする。

(1) 定期監査(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定による監査をいう。)

(2) 随時監査(法第199条第5項の規定による監査をいう。)

(3) 財政的援助団体の監査(法第199条第7項の規定による監査をいう。)

(4) 直接請求による監査(法第75条第3項の規定による監査をいう。)

(5) 議会の要求による監査(法第98条第2項の規定による監査をいう。)

(6) 主務大臣若しくは知事又は町長の要求による監査(法第199条第6項の規定による監査をいう。)

(7) 出納検査(法第235条の2第1項の規定による監査をいう。)

(8) 公金の収納支払事務に関する監査(法第235条の2第2項の規定による監査をいう。)

(9) 決算審査(法第233条第2項,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第5条第3項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による審査をいう。)

(10) 基金運用審査(法第241条第5項の規定による審査をいう。)

(11) 住民の請求による監査(法第242条第4項の規定による監査をいう。)

(12) 職員の賠償責任に関する監査(法第243条の2の2第3項の規定による監査をいう。)

(年間計画の策定)

第4条 監査は,監査対象機関等の事務事業の動向及び監査所要期間等を勘案してあらかじめ年間監査計画を策定し,これに基づいて行うものとする。

(各種監査等との調整)

第5条 各種監査等のうち経常的な監査等は,相互に有機的な関連をもち,総合的な成果があがるように調整運用するものとする。

(実施計画の作成)

第6条 監査等を行うにあたっては,実施先,所要日数その他必要な事項を定めた実施計画を作成し,これに従って実施するものとする。

(監査等資料調書)

第7条 監査等を行うにあたっては,その対象となる課(事務所・室)又はその他から監査資料調書を事前に提出させるものとする。

2 監査等資料調書の種類及び様式等については,別に定める。

(予備監査等の実施)

第8条 監査委員は,実施計画に基づき,監査等の実施前に書記に予備監査等を行わせるものとする。

(事前通知)

第9条 監査を行おうとするときは,原則として監査対象機関等に対し,監査の種別,期日,場所等をあらかじめ通知するものとする。

(監査実施基準)

第10条 監査は,中種子町監査基準(令和2年訓令第1号)に基づき行うものとする。

(監査結果の報告及び公表等)

第11条 監査の結果は,監査終了後速やかに法令に基づく報告及び公表を行うものとする。

2 前項の報告及び公表をすべき事項は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 監査を実施した監査委員名

(2) 監査実施年月日

(3) 監査対象機関名

(4) 監査の種別

(5) 監査の対象

(6) 監査の結果

(7) その他必要な事項

(監査結果の事後処理等)

第12条 監査の結果,事後処理の必要があるものについては,前条第1項の報告又は公表後において,速やかに処理てん末の報告を求めるものとし,指摘した事項は,事後の監査においては特に意を用いるものとする。

(補則)

第13条 この規程に定めるもののほか,監査の執行に関し必要な事項は,監査委員が協議してこれを定める。

1 この規程は,公布の日から施行する。

2 監査委員監査規程(昭和40年規則第9号)は,廃止する。

(平成19年監委訓令第1号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(令和2年監委規程第2号)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年監委訓令第1号)

この規程は,令和5年10月1日から施行する。

中種子町監査委員監査規程

昭和60年6月1日 監査委員規程第2号

(令和5年10月1日施行)