○中種子町振興計画審議会条例

昭和44年9月20日

条例第26号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ,中種子町振興計画に関し必要な事項を調査及び審議させるため,中種子町振興計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は,委員25人以内をもって組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 学識経験者

(2) 町教育委員会の教育長又は委員

(3) 町農業委員会の委員

(4) 関係行政機関の役職員

(5) 公共的団体の役員又は職員

(委員の任期)

第3条 委員の任期は,諮問に係る期間とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は,妨げない。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 会長は会務を総理し,審議会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は,会長が招集する。

2 審議会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は,会議の議長となる。

4 議事は出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は,企画課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,町長が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和51年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成22年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この条例による改正後の中種子町振興計画審議会条例第2条の規定は適用せず,改正前の中種子町振興計画審議会条例第2条の規定は,なおその効力を有する。

中種子町振興計画審議会条例

昭和44年9月20日 条例第26号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和44年9月20日 条例第26号
昭和51年8月2日 条例第15号
平成22年6月17日 条例第5号
平成27年3月5日 条例第2号