○中種子町長期振興計画策定委員会設置要綱

平成元年5月10日

告示第8号

(設置)

第1条 中種子町の将来の発展目標を計画策定する目的をもって,中種子町長期振興計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は,前条の目的達成のため,次の各号に掲げる事項について調査検討を行うものとする。

(1) 計画策定に関すること。

(2) その他計画策定に必要な事項

(組織)

第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副町長,副委員長は教育長をもって充てる。

3 委員は,課長等(町長事務部局及び各委員会事務部局等の課長,局長等をいう。)及び町長が特に任命した職員をもって充てる。

(職務)

第4条 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(部会等)

第5条 委員会に調査検討を専門的に分掌させるため,次の部会を置く。

(1) 総務部会

(2) 産業振興計画部会

(3) 社会生活計画部会

(4) 教育計画部会

2 部会は,部会長及び部員若干名をもって組織する。

3 部会長の選出は,部員の互選による。

4 部員は,委員及び職員の中から委員長が指名する。

5 各部会は,次に掲げる事項について調査検討する。

(1) 総務部会

基本構想・行財政計画に関すること。

(2) 産業振興計画部会

農林水産業,商工業,観光,産業基盤等の計画に関すること。

(3) 社会生活計画部会

社会福祉,保健衛生,環境,生活基盤,生活安全等の計画に関すること。

(4) 教育計画部会

幼児教育・学校教育・社会教育・社会体育等の計画に関すること。

(会議)

第6条 会議は,委員会及び部会とする。

2 委員会は,委員長が招集し,委員長が議長となる。

3 部会は,部会長が招集し,部会長が議長となる。

(資料の要求等)

第7条 委員長は,関係課等に対して委員会若しくは部会に必要な資料の提出又は職員の説明を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会及び部会の庶務は,企画課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,委員長が定める。

この要綱は,平成元年5月11日から施行する。

(平成17年告示第65号)

この要綱は,平成17年4月15日から施行する。

(平成19年告示第12―2号)

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年告示第24―2号)

この要綱は,平成22年5月21日から施行する。

中種子町長期振興計画策定委員会設置要綱

平成元年5月10日 告示第8号

(平成22年5月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成元年5月10日 告示第8号
平成17年4月15日 告示第65号
平成19年3月9日 告示第12号の2
平成22年5月21日 告示第24号の2