○中種子町職員定数条例

昭和44年3月

条例第5号

中種子町職員定数条例(昭和27年条例第15号)の全部を改正する。

第1条 この条例で「職員」とは,町長,議会,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,農業委員会の事務部局に常時勤務する職員(副町長,教育長及び臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。

第2条 職員の定数は,次のとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員

 職員 115人

 水道企業会計職員 6人

 中央保育所職員 18人

計 139人

(2) 議会の事務局の職員

事務局長 1人

書記 1人

計 2人

(3) 教育委員会の事務局の職員

主事 16人

給食センター職員 2人

計 18人

(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員

書記 1人

(5) 監査委員の事務部局の職員

書記 1人

(6) 農業委員会の事務局の職員

職員 5人

この条例は,昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和46年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和47年条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和49年条例第7号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和50年12月1日から適用する。

(昭和53年条例第9号)

この条例は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第5号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第17号)

この条例は,昭和54年10月1日から施行する。

(昭和55年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和57年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和59年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和61年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の中種子町職員定数条例の規定は,昭和60年7月1日から適用する。

(平成3年条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成4年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成5年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成15年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行し,平成15年7月1日から適用する。

(平成18年条例第11号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成30年条例第6号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第30号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

中種子町職員定数条例

昭和44年3月 条例第5号

(令和4年6月9日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和44年3月 条例第5号
昭和44年6月21日 条例第21号
昭和46年3月17日 条例第3号
昭和47年4月1日 条例第11号
昭和49年3月23日 条例第7号
昭和50年12月23日 条例第22号
昭和53年3月22日 条例第9号
昭和54年3月22日 条例第5号
昭和54年9月29日 条例第17号
昭和55年4月1日 条例第8号
昭和57年9月30日 条例第22号
昭和59年9月13日 条例第20号
昭和61年3月17日 条例第5号
平成3年6月24日 条例第12号
平成4年12月21日 条例第17号
平成5年12月20日 条例第18号
平成15年12月18日 条例第27号
平成18年3月24日 条例第11号
平成19年3月6日 条例第1号
平成30年3月6日 条例第6号
令和元年12月4日 条例第30号
令和4年6月9日 条例第10号