○職員の職の設置に関する規則

昭和51年1月14日

規則第1号

(趣旨)

第1条 職員の職の設置については,法令及び他の規則に特別の定めのあるものを除くほか,この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは,町長の事務部局に勤務する職員及び職員以外の常勤の職員(以下「その他の職員」という。)をいう。

(職員の職)

第3条 職員の職は,役付職員の職と一般職員の職とに分ける。

2 役付職員の職として,別表第1に掲げる職を置く。

3 一般職員の職として,別表第2の左欄に掲げる職を置く。

(その他の職員)

第4条 その他の職員の職として,別表第2の右欄に掲げる職を置く。

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は,町長が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和56年規則第3号)

1 この規則は,昭和56年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際,職の変更のある職を保有するものは,別に辞令を発せられない限り,改正後の職員の職の設置に関する規則別表第2の職に任命されたものとする。

(昭和57年規則第14号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際,職の変更のある職を保有するものは,別に辞令を発せられない限り,改正後の職員の職の設置に関する規則別表第2の職に任命されたものとする。

(昭和59年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和60年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和61年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成5年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年規則第9号)

この規則は,平成14年3月1日から施行する。

(平成18年規則第10号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

役付職員の職

課長,園長

所長,室長

参事

課長補佐,主幹

係長,事務長

主査,技術主査,主任

備考 この表の職には,当該職の置かれている組織の名称を冠するものとする。

別表第2(第3条,第4条関係)

区分

一般職員の職

その他の職員の職

事務職

主事

主事補

保育主事

保育主事補

技術職

技師

技師補

看護師

准看護師

栄養士

 

保健師

 

社会福祉士

 

介護支援専門士

 

技能職

 

自動車運転技師

 

電話交換手

 

調理員

労務職

 

用務員

 

炊事婦

 

洗たく婦

 

機械操作員

職員の職の設置に関する規則

昭和51年1月14日 規則第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和51年1月14日 規則第1号
昭和56年3月20日 規則第3号
昭和57年12月27日 規則第14号
昭和59年11月5日 規則第14号
昭和60年7月5日 規則第10号
昭和61年1月11日 規則第4号
平成5年4月1日 規則第5号
平成14年3月25日 規則第9号
平成18年3月24日 規則第10号
平成19年3月6日 規則第4号