○職員の職の設置に関する規則
昭和51年1月14日
規則第1号
(趣旨)
第1条 職員の職の設置については,法令及び他の規則に特別の定めのあるものを除くほか,この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは,町長の事務部局に勤務する職員及び職員以外の常勤の職員(以下「その他の職員」という。)をいう。
(職員の職)
第3条 職員の職は,役付職員の職と一般職員の職とに分ける。
2 役付職員の職として,別表第1に掲げる職を置く。
3 一般職員の職として,別表第2の左欄に掲げる職を置く。
(その他の職員)
第4条 その他の職員の職として,別表第2の右欄に掲げる職を置く。
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は,町長が定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第3号)
1 この規則は,昭和56年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際,職の変更のある職を保有するものは,別に辞令を発せられない限り,改正後の職員の職の設置に関する規則別表第2の職に任命されたものとする。
附則(昭和57年規則第14号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際,職の変更のある職を保有するものは,別に辞令を発せられない限り,改正後の職員の職の設置に関する規則別表第2の職に任命されたものとする。
附則(昭和59年規則第14号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第9号)
この規則は,平成14年3月1日から施行する。
附則(平成18年規則第10号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
役付職員の職 |
課長,園長 所長,室長 参事 |
課長補佐,主幹 |
係長,事務長 |
主査,技術主査,主任 |
備考 この表の職には,当該職の置かれている組織の名称を冠するものとする。
別表第2(第3条,第4条関係)
区分 | 一般職員の職 | その他の職員の職 |
事務職 | 主事 | 主事補 |
保育主事 | 保育主事補 | |
技術職 | 技師 | 技師補 |
看護師 | 准看護師 | |
栄養士 |
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保健師 |
| |
社会福祉士 |
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介護支援専門士 |
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技能職 |
| 自動車運転技師 |
| 電話交換手 | |
| 調理員 | |
労務職 |
| 用務員 |
| 炊事婦 | |
| 洗たく婦 | |
| 機械操作員 |