○職員の職の設置に関する規則

昭和51年1月14日

規則第1号

(趣旨)

第1条 職員の職の設置については,法令及び他の規則に特別の定めのあるものを除くほか,この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは,町長の事務部局に勤務する職員及び職員以外の常勤の職員(以下「その他の職員」という。)をいう。

(職員の職)

第3条 職員の職は,役付職員の職と一般職員の職とに分ける。

2 役付職員の職として,別表第1に掲げる職を置く。

3 一般職員の職として,別表第2の左欄に掲げる職を置く。

(その他の職員)

第4条 その他の職員の職として,別表第2の右欄に掲げる職を置く。

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は,町長が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和56年規則第3号)

1 この規則は,昭和56年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際,職の変更のある職を保有するものは,別に辞令を発せられない限り,改正後の職員の職の設置に関する規則別表第2の職に任命されたものとする。

(昭和57年規則第14号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際,職の変更のある職を保有するものは,別に辞令を発せられない限り,改正後の職員の職の設置に関する規則別表第2の職に任命されたものとする。

(昭和59年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和60年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和61年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成5年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年規則第9号)

この規則は,平成14年3月1日から施行する。

(平成18年規則第10号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(令和7年規則第2―5号)

この訓令は,令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

役付職員の職

特に困難な業務を所掌する課等の長

課長,局長,所長,室長,参事

課長補佐,主幹,技術主幹

係長,事務長,主任

主査,技術主査

備考 この表の職には,当該職の置かれている組織の名称を冠するものとする。

別表第2(第3条,第4条関係)

区分

一般職員の職

その他の職員の職

事務職

主事

主事補

技術職

技師

看護師

栄養士

保健師

社会福祉士

介護支援専門員

技師補

准看護師

職員の職の設置に関する規則

昭和51年1月14日 規則第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和51年1月14日 規則第1号
昭和56年3月20日 規則第3号
昭和57年12月27日 規則第14号
昭和59年11月5日 規則第14号
昭和60年7月5日 規則第10号
昭和61年1月11日 規則第4号
平成5年4月1日 規則第5号
平成14年3月25日 規則第9号
平成18年3月24日 規則第10号
平成19年3月6日 規則第4号
令和7年3月6日 規則第2号の5