○臨時的に任用される職員の分限に関する条例

昭和41年3月

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の2第2項の規定に基づき,臨時的に任用された職員(以下「職員」という。)の分限について必要な事項を定めるものとする。

(分限)

第2条 任命権者は,職員が次の各号の一に該当する場合でなければ職員をその意に反して,免職することができない。

(1) 勤務成績が良くない場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか,その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 廃職又は予算の減少により過員を生じた場合

(5) 天災地変その他やむを得ない理由のため事業の継続が不可能となった場合

(6) 刑事事件について起訴された場合

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

臨時的に任用される職員の分限に関する条例

昭和41年3月 条例第7号

(昭和41年3月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和41年3月 条例第7号